(問題)継続性の原則にいう正当な理由による変更が認められるのはどのような方法間の変更か。
(解答)
(解答)
解答は一番下です。
(コメント)
(会計基準等)
・企業会計原則 一般原則五 注解3
(財務会計講義<第25版>)
・継続性の原則:64頁
(つながる会計理論<第2版>)
・2-7 継続性の原則:15頁
・Ch2問題5−1(空欄補充):1頁
(解答)
(コメント)
一般に公正妥当と認められた方法を(○)認められない方法を(×)とすると変更前後の関係は次のような組合せになります。
(1)(○)→(○)
(2)(○)→(×)
(3)(×)→(○)
(4)(×)→(×)
継続性の変更が問題となるのは(1)のみです。
変更後が認められない方法である(2)と(4)はできず、(3)は継続性の原則の問題ではなく、当然の変更であり、誤謬の訂正になります。
気付いたら変更しろって話ですね。
理論でがっつりという感じではありませんが、選択等の知識問題としての出題が考えられます。
(会計基準等)
・企業会計原則 一般原則五 注解3
(財務会計講義<第25版>)
・継続性の原則:64頁
(つながる会計理論<第2版>)
・2-7 継続性の原則:15頁
・Ch2問題5−1(空欄補充):1頁
(解答)
認められた方法
継続性が問題になるのは○→○の変更といわれていますが、例えば、ある会計処理方法を原則法から簡便法に変更するといったことは○→○の変更に該当するのでしょうか?
例えば、今まで退職給付会計を原則法でやっていた会社が、従業員が300人未満となったことから簡便法に変更するといったことは、そもそも認められる余地はありますか?