(問題)金融資産の消滅の認識が行われるケースを3つ示せ。

(解答)
解答は一番下です。


(コメント)
いずれも権利が自分のものではなくなるケースです。

「行使」は使って、「喪失」は使わずに、「支配の移転」は、要は「譲渡」です。

権利の行使は、例えば、売掛金を回収したときが該当します。

権利を喪失したときは、例えば、取得した新株予約権の権利行使期限が到来したときが該当します。

権利に対する支配が他に移転したときは、例えば、有価証券を譲渡する契約をかわしたときが該当します。

このような3つのケースで金融資産が消滅します。



(会計基準)
・金融商品に関する会計基準8項


財務会計講義<第25版>
・なし

つながる会計理論<第2版>
・8-9 金融資産の消滅の認識:79頁
・Ch8問題7−8(正誤):87頁
・Ch8問題8−1(問題):87頁


(解答)
(1)権利を行使したとき
(2)権利を喪失したとき
(3)権利に対する支配が他に移転したとき