平成13年の商法改正により、減資差益(資本金減少差益)が資本準備金ではなくなりました。
資本準備金は、処分不能な法定準備金(現在の準備金)の一つです。
その資本準備金から外れることは配当(当時は利益の配当)の財源にも含まれることを意味します。
減資差益はあきらかに払込資本です。
それが利益配当の原資に含まれる。
その事にとても驚きました。
当時は、自己株式の取得解禁が大きくとりあげられていました。
しかし、この減資差益の資本準備金からの除外の方が会計にとってはより大きなインパクトを持っていたといえるかもしれません。
昭和24年に制定された企業会計原則の一般原則第三は、次のように規定しています。
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」
前半は資本取引と損益取引の区別を要求しています。
株主との直接的な取引(資本取引)を通常の営業活動による資本の増加取引(損益取引)としてしまっては困ります。
これは、典型的には資本取引(例えば増資取引)を損益取引(例えば売上)とするのはダメということでしょう。
(1)増資
現金預金××× 資本金×××
(2)売上
現金預金××× 売 上×××
増資と売上を混同すれば、損益計算書も、貸借対照表もメチャクチャです。
とくに資本を収益に計上して、その分の利益が増え、これを配当してしまうのはとてもまずいです。
これはもっともな事でしょう。
後半は、維持すべき資本としての資本剰余金と処分可能な資本としての利益剰余金との混同をきらったものでしょう。
企業活動の成果としての利益と資本を取引段階できっちりと分けなければ、正しい損益計算も正しい財政状態も示すことができません。
そしてその後においても株主からの拠出資本である資本剰余金を利益剰余金と混同して分配するような事があってはならない。
きっとそんな事をいっているのでしょう。
分配可能額と剰余金の配当(9)へ
資本準備金は、処分不能な法定準備金(現在の準備金)の一つです。
その資本準備金から外れることは配当(当時は利益の配当)の財源にも含まれることを意味します。
減資差益はあきらかに払込資本です。
それが利益配当の原資に含まれる。
その事にとても驚きました。
当時は、自己株式の取得解禁が大きくとりあげられていました。
しかし、この減資差益の資本準備金からの除外の方が会計にとってはより大きなインパクトを持っていたといえるかもしれません。
昭和24年に制定された企業会計原則の一般原則第三は、次のように規定しています。
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」
前半は資本取引と損益取引の区別を要求しています。
株主との直接的な取引(資本取引)を通常の営業活動による資本の増加取引(損益取引)としてしまっては困ります。
これは、典型的には資本取引(例えば増資取引)を損益取引(例えば売上)とするのはダメということでしょう。
(1)増資
現金預金××× 資本金×××
(2)売上
現金預金××× 売 上×××
増資と売上を混同すれば、損益計算書も、貸借対照表もメチャクチャです。
とくに資本を収益に計上して、その分の利益が増え、これを配当してしまうのはとてもまずいです。
これはもっともな事でしょう。
後半は、維持すべき資本としての資本剰余金と処分可能な資本としての利益剰余金との混同をきらったものでしょう。
企業活動の成果としての利益と資本を取引段階できっちりと分けなければ、正しい損益計算も正しい財政状態も示すことができません。
そしてその後においても株主からの拠出資本である資本剰余金を利益剰余金と混同して分配するような事があってはならない。
きっとそんな事をいっているのでしょう。
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