分配可能額(会社法461条)と配当可能額?の関係について3回目のお願いです。

初回の記事は、こちらです。

分配可能額とは別に配当可能額があるか?(×10/11等の必要があるか)についてです。

分配可能額とは別に配当可能額はないと思います。

しかし、会社法施行後の新しい簿記会計の書籍等でも、別途配当可能額を求めるとの記述が多くなっているようです(かなり驚いています)。

なぜ、こんなことになってしまったのでしょうか?

よくわかりません。

別に自分の考えが正しいことを力説したい訳ではありません。

もし、考え違いがあるなら教えて欲しいです。

もし今、出回っている記述(別途、配当可能額を求めるとの記述)が誤りなら、無用な混乱は早期に回避すべきだと思います。

それだけです。


この点については、会計処理がかなり興味深いです。

記事にしようとも思うのですが、その前提をはっきりさせる方が先決でしょう。

どなたか何故、こんなことになってしまったのかについてのご意見でもかまいませんので、コメント等いただけると助かります。

よろしくお願い申し上げます。