減損会計基準、読んでますか?

減損会計基準は、平成18年に出題されています。

ええ、それだけです。

はい。
減損処理は、固定資産の帳簿価額の減額処理です。

ここのところを意見書の表現を借りつつ、ちょっとみておきましょう。

意見書部分では、三3の冒頭の4行がもっとも減損(処理)を明確にいいあらわしています。

ここはマーカーを入れておいてください。

(1)収益性の低下
(2)投資額の回収が見込めない
(3)回収可能性を反映した簿価の切下げ

大きな前提としては収益性が低下していることがあげられます。

減損会計の対象資産は、使用目的の資産です。

収益(商品の売上や役務提供収益)がやばい。

そんな収益面のマイナスが前提にあります。


収益面でやばければ、キャッシュも入ってきません。

固定資産につぎ込んだ資金が回収できないかもしれません。

これは想定外の事態でしょう。

つぎ込んだ資金以上の資金を回収するのが、そもそもの狙いのハズです。


こんな事態(ある意味では非常事態です)を会計的に反映させるのが減損の考え方です。

もうダメな(回収が見込めない)帳簿価額相当額の切下げが減損です。

狙いは、固定資産を評価することではありません。

あくまでも回収が見込めない部分の帳簿価額の切下げです。

取得原価主義の枠内の会計処理です。

固定資産の収益性が低下し、投資額の回収が見込めない場合の帳簿価額の回収可能価額までの減額処理が減損処理です。


減損処理と類似した取扱いに臨時償却があります(臨時償却は廃止されています)。

意見書三2が臨時償却と減損処理の違いになりますので、マーカーを入れておきましょう。

臨時償却は減価償却累計額の修正で収益性の低下を反映させる目的の減損処理とは違うんですね。



そうだ、会計基準を読もう!!(減損の意味を考えておきましょう。それが計算の根拠にもつながるよ♪)


会計基準を読もう!!<目次>