研究開発費基準、呼んでますか?

まずは、本文です。

会計基準全般にいえますが、まずは本文です。

注解は意味のとれるものを追う感じでよいと思います。

研究開発費基準は、最初の定義規定が読みにくいと思いますが、がんばりましょうね♪

慣れの要素も大きいです。

あとは意味をとりながら簡単にいうとどうなの?という感じで広げていきましょう。



今日は、本文で意味がとりずらい「製品マスターの制作費」についてです。

おっと、この制作費は、「製作費」じゃないので注意しましょう。

こんなとこ間違えちゃダメだよ♪(←やりましたな)。



製品マスターは、原本(原版)のことです。

ソフト自体は、コピーすれば、同じものがいくつでもつくれます。

そのコピーする元となる原本が「製品マスター」です。

その製品マスターの制作費が「製品マスターの制作費」です(って、そのままか)。

で、わかりにくいのが注解3で登場する「最初に製品化された製品マスターの制作費」でしょう。

この「最初に製品化された」というのがポイントです。

製品化されていれば、研究開発は終了しています。

そこまでの支出(最初に製品化された製品マスターの制作費)は研究開発費です。

以後の支出は、基本的に研究開発費ではありません。

研究開発の終了までが「研究開発→費用処理」で、それ以後が無形固定資産です。



ちょっと固定資産の付随費用になぞらえて考えてみました。

固定資産の取得価額(原価)には、取得(事業に供する)までの付随費用が含まれます。

以後の支出(修繕費等)は、資本的支出を除いて、支出時の費用です。


(固定資産)
取得(事業供用)まで→取得原価
以後の収益的支出→修繕費等の費用

(ソフトウェア)
研究開発終了まで→研究開発費
以後の支出→製品マスターの取得原価等


ざっくりというとある時点(取得等と研究開発終了)で、

固定資産は、当初は資産で以後が費用。

ソフトウェアは、当初が費用で以後が資産。

関係性がひっくりかえっています。

まずは大きな流れを意識して、その後に細かい点をおさえましょう。

(細かい点)
研究開発終了以後でも著しい改良なら研究開発
研究開発終了以後でも機能維持費用等は制作費ではなく、ただの費用


そうだ、会計基準を読もう!!(はじめから科目等をおさえるのではなく、大きな流れで考えましょう)



会計基準を読もう!!<目次>