企業会計原則、読んでますか?

えっ、ちゃんと読んでますって。

うれしいですね。

感心です。

引続き読んでくださいね。



企業会計原則の中にも重要な規定とそうでない規定があります。

重要な規定はちょっとじっくり読んでみるといいかもしれません。

損益計算書原則一、一A、三B、貸借対照表原則一、五、注解15、18あたりでしょうか。

重要な規定は、過去問を紐解くとわかりますが、頻繁に出題されています。

重点の置き方にも注意しながら企業会計原則をはじめとする会計基準と接するとよいでしょう。

重要な規定は、単に目をとおすだけではなく、何故?という視点をもつ。

むしろ疑ってかかるくらいでちょうどよいかもしれません。

それ以外にもたまに通しで、参照はコマ目にという感じでいきましょう!!

私も毎日読んでるよ♪(←ウソ?)




今回は、実現概念につっこみを入れていきます。

企業会計原則には、実現概念についてのきちんとした記述がありません。

その分、補足しないとダメです。


実現は、第三者との客観的な取引を意味していました。

第三者との客観的な取引を基礎に収益を認識すれば、確実で客観的だからです。

このような考え方が、収益の処分(配当等)可能性とマッチしています。

商品販売の場合でいえば、それは、商品の引渡時点(+現金等の受領時点)です。

役務提供の場合でいえば、役務提供をきちんと終えた段階でしょう。

つまりは、実現=商品の引渡し(役務提供の完了)+現金・現金等価物(貨幣性資産)の受領 です。

このような考え方は、狭義の実現主義などと呼ばれたりします。




収益の認識は、確実で客観的なものに限定したい。

ならばそれ(確実性・客観性)が「ある程度」保てれば、収益を認識してもよいのではないか?

そんな考えもでてきたりします。

商品の引渡や役務提供の完了を待たずに収益を認識するケースです。

例えば工事進行基準です。

工事が終わって相手に引渡した段階で収益を認識する(工事完成基準)。

これはまさに(狭義の)実現主義そのものです。

でも、相手もしっかりしていて、請負金額もきっちりと決まっている工事もあります。

狭義の実現主義にいうほどの確実性・客観性はなくてもかなりの程度に確実で客観的に収益を見積ることは可能でしょう。

このような考え方のもとに認められている収益の認識基準が工事進行基準です。

工事進行基準が実現主義の考え(確実で客観的な収益を認識する)をじゃましない。

そう考えるなら工事進行基準も実現主義の一適用形態だと考える余地もあるかもしれません。

ただ、狭義の実現主義と比べるとむしろ発生主義による収益の認識といった方がよいでしょう。

発生主義の適用と考えた場合にもそれほど狭義の実現主義とバッティングする訳ではないことがわかると思います。



注解6では特殊商品販売の収益の認識が狭義の実現をベースにしています。

注解7では、工事進行基準と工事完成基準を選択にしています。

しかも、工事進行基準を先にあげているんですね。

なんか不思議です。

でも、その辺の意味もぼんやりと見えてきそうな今日この頃です(今日この頃なのね)。

ここのところは工事契約基準で改めて。



そうだ、会計基準を読もう!!(実現も深いです←アナタが勝手に深くしている気がしますが)



会計基準を読もう!!<目次>