金融商品会計基準、読んでますか?

今回は、金融資産と金融負債の消滅の認識について考えておきます。

まずは、金融資産の消滅の認識です。

金融資産が消滅するのは、「いつ」かの話です(認識は、「いつ」の話です)。

貸方・金融資産という仕訳をきる(実際は財務諸表への計上の)タイミングの話です。


具体的な規定は、8項と56項です。

契約上の

(1)権利を行使
(2)権利を喪失
(3)権利に対する支配が他に移転

したときに、金融資産の消滅を認識します。

8項にマル1〜マル3と数字をふっておきましょう。

56項にも、同様にマル付数字をふっておくとよいです。

で、56項には、具体例が記載されています。

具体例ともマル付数字にダッシュ(´)をふっておきましょう。

後でみるときによいです。


ややラフに具体例を並べてみましょう。

(1)権利を行使……貸付金の回収
(2)権利を喪失……新株予約権(取得者)の権利行使期限の経過
(3)権利に対する支配が他に移転……有価証券の譲渡

少しは、イメージがわくのではないでしょうか。
(オプションは、新株予約権にしました)。



金融負債の消滅の認識は、10項と59項です。

こちらにもマル付数字(1〜3)をふっておくとよいです。

契約上の

(1)義務を履行
(2)義務が消滅
(3)第一次債務者の地位から免責

されたときに、金融負債の消滅を認識します。

金融資産と金融負債の消滅の認識では、ちょうど対照的です。

ちょっと、並べて確認してみましょう。

(1)権利を行使………………義務を履行
(2)権利を喪失………………義務が消滅
(3)権利に対する支配が他に移転……第一次債務者の地位から免責

ちょっと言葉(行使、義務、喪失、消滅等)にやられてしまいそうです。

ただ、これは用語の問題なんです。

権利を使うことを「行使」といい、義務を果たすことを「履行」と呼ぶ。

それだけの話なんですが、慣れないとしんどいです。

えーっと、慣れです。

はい。

ただ、具体例を思い浮かべる。

資産と負債を並べてみる。

そんなことで、若干アプローチしやすくなるのではないかと思います。

その後の話の前提として必要という感じの所でしょうか。



そうだ、会計基準を読もう!!(金融資産・負債の消滅の認識の基本的考え方は、発展性があります。しっかりといきましょう)



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