税効果会計基準、読んでますか?

今日は、税効果会計の名前そのものの話です。

名前、どうなんでしょう?

税効果会計は、何か名前で引っかかってしまう部分があるかもしれません(って、いうか私が引っかかりました)。

税効果というと何かスゴイ効果?がある感じです。

でも、税に効果はないです(ただの負担なので)。

で、税繰延会計とか、税配分会計とか、そんな感じの呼び名の方が、実際には近いかもしれません。

理屈は、経過勘定項目(前払費用等)とそんなに違わないと思います。

ちょっと長くなりますが、考えておきましょう。


(1)税引前当期純利益=課税所得のケース

税引前当期純利益(=課税所得)1,000

法人税等(課税所得×40%)………400

当期純利益………………………………600


これはいいです。

でも、法人税法上の損金にならない費用(損金不算入)が、例えば2,000あるとします。

課税所得=1,000+損金不算入2,000=3,000

法人税等=3,000×40%=1,200


(2)税引前当期純利益≠課税所得のケース(税効果なし)

税引前当期純利益…………………1,000

法人税等(課税所得×40%)…1,200

当期純損失?……………………………200


これは、ヤバイです。

当期純損失はヤバイです。

原因は、法人税等と税引前当期純利益の対応関係が崩れているからです。

この対応関係を修復するためには、法人税等を損金不算入2,000×40%だけ、調整(この場合は繰延)すればいいです。

これが税効果会計の考え方です。


(3)税引前当期純利益≠課税所得のケース(税効果あり)

税引前当期純利益………………1,000

法人税等……1,200−800=400

当期純利益……………………………600


当期の費用とすべきではない法人税等(800)を翌期以後の費用として繰延べる。

その意味では経過勘定項目(前払費用)の設定と同じです。


(借)前払費用(資産)800 (貸)法人税(費用)800


ほら、同じじゃないですか。

でも、税効果ですから、実際の仕訳は、次のとおりです。


(借)繰延税金資産800 (貸)法人税等調整額800


で、税「繰延」会計のがいいんじゃないでしょうか。

むむっ。見越もあるから税「見越繰延」会計か。

いや長いか。

税「配分」会計か。

いや、やっぱり税効果会計にしときましょう(って、戻ってますが)。



そうだ、会計基準を読もう!!(税効果会計は、費用収益の見越繰延と変りません。変りません。変りません←3回ですな)



会計基準を読もう!!<目次>