圧縮記帳には、直接減額方式(帳簿価額の直接減額)と積立金方式(剰余金の処分)とがあります。
基本的な考え方が変った訳ではありませんが、積立金方式(剰余金処分方式)による会計処理を行うタイミングが変っています。

以前は、対象期の翌期の定時株主総会での利益処分ということで、実際の経理処理は、「翌期」に行うことになっていました。
これが対象期の経理処理に変っています。
以前は、税効果がからむケースで税効果のみを先行して行うという恐ろしい話になってました。
今後は、圧縮記帳(剰余金の処分)と税効果の処理を行う会計期間が同じになりますので、以前よりは、ややてがけやすくなったのではないかと思います。

以下、参考までに、直接減額方式と積立金方式による圧縮記帳の会計処理です。
一番、最後の仕訳2行が、これまでは翌期(の株主総会時)に行われていました。
これからは、「当期」です。

(1)直接減額方式
(借)機械圧縮損100 (貸)機     械100
   減価償却費 40    減価償却累計額 40
  →圧縮後が基礎

(2)剰余金処分方式(積立金方式)
(借)減価償却費 60 (貸)減価償却累計額 60
  →圧縮前が基礎
(借)繰越利益剰余金100 (貸)国庫補助積立金100 → 積立
(借)国庫補助積立金 20 (貸)繰越利益剰余金 20 → 取崩
※取崩額は、直接減額方式による減価償却費との差額


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税理士試験 簿記論 年度別変更点