企業会計原則、読んでますか?
慣習の要約である企業会計原則には、「何?」があまり書いてありません。
そんな何だかよくわからない(←失礼な)企業会計原則で登場する重要概念の一つに「配分」があります。
原則の名前で言えば、「費用配分の原則」(貸借対照表原則五)です。
単に「配分」といえば、くばり、わける事でしょう。
では、いったい「何を」どうわけるのか。
ここをきちんと意識しておきましょう。
なんらかの形で、何かを分けているのであれば、それはすべて配分(費用配分)なのかというとそうではありません。
「費用配分」と呼ばれるのは次のパターンです。
過去の支出額 → 当期の費用 と 次期以降の費用(資産)
あくまでも、支出額を当期以降にわける考え方が、費用配分の原則です。
もっとも典型的なのは、
有形固定資産の取得原価 → 減価償却費 と 有形固定資産
のパターンです。
収益は原則として、実現段階で認識されます。
ので、分けるという考え方があまり出てきません。
将来の支出を過去にさかのぼって費用として認識するケースには、引当金(注解18)があります。
例えば退職給付引当金を「将来の支出(退職金)をそれ以前の期に費用(退職給付引当金繰入)として分ける」と考えれば、何らかの意味で「配分」しているには違いありません。
しかし、このケースは「費用配分」とは呼ばれません。
費用配分は、あくまでも過去の支出額の配分(典型は、取得原価の費用配分)です。
その意味では、原価配分という方が実際に近いのかもしれません。
「配分」の限定的な意味をしっかりと把握しておきましょう。
そうだ、会計基準を読もう!!(費用配分は、過去支出の当期と次期以降への配分に限定して使用されてるよ♪)
・会計基準を読もう!!<目次>
慣習の要約である企業会計原則には、「何?」があまり書いてありません。
そんな何だかよくわからない(←失礼な)企業会計原則で登場する重要概念の一つに「配分」があります。
原則の名前で言えば、「費用配分の原則」(貸借対照表原則五)です。
単に「配分」といえば、くばり、わける事でしょう。
では、いったい「何を」どうわけるのか。
ここをきちんと意識しておきましょう。
なんらかの形で、何かを分けているのであれば、それはすべて配分(費用配分)なのかというとそうではありません。
「費用配分」と呼ばれるのは次のパターンです。
過去の支出額 → 当期の費用 と 次期以降の費用(資産)
あくまでも、支出額を当期以降にわける考え方が、費用配分の原則です。
もっとも典型的なのは、
有形固定資産の取得原価 → 減価償却費 と 有形固定資産
のパターンです。
収益は原則として、実現段階で認識されます。
ので、分けるという考え方があまり出てきません。
将来の支出を過去にさかのぼって費用として認識するケースには、引当金(注解18)があります。
例えば退職給付引当金を「将来の支出(退職金)をそれ以前の期に費用(退職給付引当金繰入)として分ける」と考えれば、何らかの意味で「配分」しているには違いありません。
しかし、このケースは「費用配分」とは呼ばれません。
費用配分は、あくまでも過去の支出額の配分(典型は、取得原価の費用配分)です。
その意味では、原価配分という方が実際に近いのかもしれません。
「配分」の限定的な意味をしっかりと把握しておきましょう。
そうだ、会計基準を読もう!!(費用配分は、過去支出の当期と次期以降への配分に限定して使用されてるよ♪)
・会計基準を読もう!!<目次>
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。