最近、改正関連の記事を書いていますが、なかなか会社法と戯れるというまでには至りません。

理由は、割とはっきりとしています。

ええ、忘れもしません平成13年(だったかな)の事です。

これまで、資本準備金だった減資差益(資本金減少差益)が資本準備金ではなくなりました。

まあ、単純にいえば、配当が可能になったのです。

これにはびっくりしました。

しかも、当時は、それを「利益の配当」として取り扱っていたのですからホントに驚きました。

減資差益は、当期の利益ではありませんし、もちろん過去の留保利益でもありません。

いかなる意味においても利益ではないのです。

それを「利益の配当」って、アナタ。

資本と利益を区別しろって何だったんだろう?

合併差益と減資差益の違いに至っては、いまだに何が違うのかがわかりません。

しかし、「利益の配当」を「剰余金の配当」に改め、資本と利益の源泉別の区別を強化した会社法。

一見、これで問題は解決したかに見えます。

というか、解決したように書いてあったりします。

でも、です。

まるで納得できません。

ええ、分配規制をはじめとする資本関連の制度が債権者の保護を目指しているのはわかります。

しかし、会社法や企業会計以前に、預かったものを返すのと預かったものを利用して増やして返すのが、なぜ、同一カテゴリーに押し込められるのかが、いまだによくわかりません。

ふーっ。

まだ、今の会社法では、遊べません。


本当は会社法と遊びたい!!と思っている講師に愛の手を(←こんな硬い記事じゃダメでしょ←そ、そうなんでつか。そりゃ残念)

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