会社法では、純資産の部の株主資本の計数の変動がかなりの程度に可能になっています。
大した意味はないので、勝手に変えていいよといった感じでしょうか(←ホントか?)。
制約は、資本と利益の区別が厳格になっている点です。
会社法では、基本的に、払込資本(資本金・資本剰余金)と留保利益(利益剰余金)をまたぐ変更を認めていません。
払込資本(資本金・資本剰余金)間での変更、留保利益(利益剰余金)間での変更は、比較的自由になっています。
※払込資本・留保利益という呼称が会社法上、存在する訳ではありません。
(1)資本金・資本剰余金
(2)利益剰余金
会計処理としては、減った項目を借方、増えた項目を貸方という感じになります。
(1)払込資本(資本金・資本剰余金)
資本金
資本準備金
その他資本剰余金
(2)利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
株主資本の柱立ては、ガチガチにおさえておく必要があります。
大した意味はないので、勝手に変えていいよといった感じでしょうか(←ホントか?)。
制約は、資本と利益の区別が厳格になっている点です。
会社法では、基本的に、払込資本(資本金・資本剰余金)と留保利益(利益剰余金)をまたぐ変更を認めていません。
払込資本(資本金・資本剰余金)間での変更、留保利益(利益剰余金)間での変更は、比較的自由になっています。
※払込資本・留保利益という呼称が会社法上、存在する訳ではありません。
(1)資本金・資本剰余金
(2)利益剰余金
会計処理としては、減った項目を借方、増えた項目を貸方という感じになります。
(1)払込資本(資本金・資本剰余金)
資本金
資本準備金
その他資本剰余金
(2)利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
株主資本の柱立ては、ガチガチにおさえておく必要があります。



このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。