いったん採用した会計処理の原則及び手続は、毎期、継続して適用することが要求されます。
継続性の変更が認められる正当な理由による変更としては次のようなものがあげられます。
(1)法令等の改廃による変更
(2)より合理的な変更
(3)経済事情の著しい変化による変更
(4)合併、組織変更等の変化による変更
なお、正当な理由により、会計処理の原則や手続に変更を加えた場合は、注記によってその旨を示す必要があります。
(まとめ)
継続性の変更が認められる正当な理由には、(1)法令等の改廃により変更、(2)より合理的な変更、(3)経済事情の著しい変化による変更、(4)合併、組織変更等による変更などがあります。
継続性の変更が認められる正当な理由による変更としては次のようなものがあげられます。
(1)法令等の改廃による変更
(2)より合理的な変更
(3)経済事情の著しい変化による変更
(4)合併、組織変更等の変化による変更
なお、正当な理由により、会計処理の原則や手続に変更を加えた場合は、注記によってその旨を示す必要があります。
(まとめ)
継続性の変更が認められる正当な理由には、(1)法令等の改廃により変更、(2)より合理的な変更、(3)経済事情の著しい変化による変更、(4)合併、組織変更等による変更などがあります。
(正当な理由の幅と企業会計)
継続性の変更が認められる正当な理由を眺めているとかなり幅が広いことが伺えます。
外的な経済事情は常に一定にとどまっている訳ではないでしょう。
企業自身も多かれ少なかれ変革を続けていくハズです。
そんな中で何を正当な理由といい得るのかはそれほど簡単ではないように思えます。
とても曖昧に見える「正当な理由」。
その曖昧さが企業会計の特徴といってもよいかもしれません。
継続性の変更が認められる正当な理由を眺めているとかなり幅が広いことが伺えます。
外的な経済事情は常に一定にとどまっている訳ではないでしょう。
企業自身も多かれ少なかれ変革を続けていくハズです。
そんな中で何を正当な理由といい得るのかはそれほど簡単ではないように思えます。
とても曖昧に見える「正当な理由」。
その曖昧さが企業会計の特徴といってもよいかもしれません。
継続性のことについて、明文規定はあるのでしょうか?