新株発行費は、株式交付費に衣替えしました。
内容的に大きいのは、自己株式の処分費用も含まれることでしょうか。
自己株式については、すでに存在するものであるため「発行」という語が使いにくいです。
そのためか「交付」という語で整理されています。

新株   → 「発行」
自己株式 → 「処分」
両方   → 「交付」

といった具体に言葉を使分けたという感じになるでしょうか。

償却期間は3年ですので、旧新株発行費と基本的には異なりません。

やや細かい点になりますが、繰延資産計上が可能なのは、資金調達目的の場合に限られます。
株式分割時にも株式を発行することになりますが、資金を調達する訳ではありません。
株式分割等の資金調達を目的としない株式発行費用は、繰延資産として計上することはできません。