「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」
一般原則の第四原則は、「明瞭性の原則」です。
企業会計では、企業の財政状態及び経営成績に関する情報を利害関係者に対して財務諸表という手段を用いて報告します。
いかに会計処理が正しく行われていても、財務諸表の表示が不明瞭であれば、利害関係者に対して、企業の財政状態や経営成績に関する情報が正しく伝わらない可能性があります。
利害関係者に対する情報伝達を適切に行うために財務諸表の明瞭表示を求めたのが、「明瞭性の原則」です。
その意味で「明瞭性の原則」は、適正表示の原則等とも呼ばれます。
利害関係者の判断を誤らせないためには、財務諸表を適正な様式(区分、配列等)で作成し、その内訳明細(附属明細書)も作成する必要があるでしょう。
また、どのような会計処理等を行ったのか(「会計方針」)、決算日後に重要な事実は生じていないか(「後発事象」)等の情報も開示する必要があります。
(まとめ)
「明瞭性の原則」は、財務諸表の明瞭表示を求めた原則で、その手段として、財務諸表の適正な作成や附属明細書の作成の他に、「会計方針」や「後発事象」の開示も要求される。
一般原則の第四原則は、「明瞭性の原則」です。
企業会計では、企業の財政状態及び経営成績に関する情報を利害関係者に対して財務諸表という手段を用いて報告します。
いかに会計処理が正しく行われていても、財務諸表の表示が不明瞭であれば、利害関係者に対して、企業の財政状態や経営成績に関する情報が正しく伝わらない可能性があります。
利害関係者に対する情報伝達を適切に行うために財務諸表の明瞭表示を求めたのが、「明瞭性の原則」です。
その意味で「明瞭性の原則」は、適正表示の原則等とも呼ばれます。
利害関係者の判断を誤らせないためには、財務諸表を適正な様式(区分、配列等)で作成し、その内訳明細(附属明細書)も作成する必要があるでしょう。
また、どのような会計処理等を行ったのか(「会計方針」)、決算日後に重要な事実は生じていないか(「後発事象」)等の情報も開示する必要があります。
(まとめ)
「明瞭性の原則」は、財務諸表の明瞭表示を求めた原則で、その手段として、財務諸表の適正な作成や附属明細書の作成の他に、「会計方針」や「後発事象」の開示も要求される。
(財務諸表の適正な作成方法)
(1)適正な区分
損益計算書や貸借対照表のひな型を眺めて、みてください。
それが一定の区分にしたがっていることを確認してみてください。
より具体的には、財務諸表を学習する際に、取り上げます。
(2)適正な配列
貸借対照表の各項目は、通常は、「流動性配列法」と呼ばれるルールにしたがって配列されています。
また、損益計算書も売上高にはじまって、売上高という収益との関係の深い、重要性の高い項目から並べられています。
(3)総額主義
例えば、損益計算書で売上高と売上原価を相殺して、売上総利益だけを示したのでは、その企業の活動規模はまるでわかりません。
収益と費用、資産と負債・資本(純資産)の相殺を禁じたのが、総額主義です。
(1)適正な区分
損益計算書や貸借対照表のひな型を眺めて、みてください。
それが一定の区分にしたがっていることを確認してみてください。
より具体的には、財務諸表を学習する際に、取り上げます。
(2)適正な配列
貸借対照表の各項目は、通常は、「流動性配列法」と呼ばれるルールにしたがって配列されています。
また、損益計算書も売上高にはじまって、売上高という収益との関係の深い、重要性の高い項目から並べられています。
(3)総額主義
例えば、損益計算書で売上高と売上原価を相殺して、売上総利益だけを示したのでは、その企業の活動規模はまるでわかりません。
収益と費用、資産と負債・資本(純資産)の相殺を禁じたのが、総額主義です。
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