これまで、我国の企業会計の基準としては、「企業会計原則」がその中心にありました。
「企業会計原則」は、「企業会計審議会」がその設定主体となり作成された「一般に認められた会計原則」です。
その内容は本文と注解からなり、本文はさらに一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則からなっています。

「企業会計原則」は、昭和24年に、それまでバラバラだった企業会計制度の改善統一を目指して制定されました。
その性格としては、次の三点が指摘できます。
(1)会計慣習の要約
(2)公認会計士監査の指針
(3)他の法令等の改廃等の際の指針

新しい会計基準の制定により有効でない企業会計原則の規定は増えています。
しかし、いまだ学習上もその重要性は高いといってよいでしょう。

(まとめ)
我国における「一般に認められた会計原則」として、「企業会計原則」があり、その性格として、会計慣習の要約、公認会計士監査の指針、他の法令等の改廃等の際の指針があげられる。
(企業会計原則と他の会計基準との関係)
ここ数年で「金融商品に係る会計基準」をはじめ、個別テーマごとの会計基準がたくさんできました。
企業会計原則に規定がある分野も少なくありません。
この場合には、内容も競合しますが、新しい会計基準の適用が優先します。
その部分の企業会計原則の規定は、事実上、適用されません。
今では、企業会計原則の多くが現行の生きた会計原則とはなっていません。