とてもご要望の多い会社法による変更等の平成19年度からの変更点について、確定しているものを簡単にまとめてみました。
内容のご紹介というよりも、変る箇所のご紹介という程度のものです。
既にブログでご紹介しているものもありますが、その記事へのリンクや書き下ろしという形で内容の拡充もしていきたいと思います。
このブログ内の各記事の冒頭の(※)が改訂未了、(★)が改訂後を意味しています(改訂未了も気づいたものだけですが)。


【財務諸表】(平成18年5月1日以後終了事業年度より)
※表示が中心ですが、関連して処理(科目)が変る部分もあります。
(1)貸借対照表
「資本の部」の「純資産の部」への変更
※全部(部分)資本直入法→全部(部分)純資産直入法
※株式等評価差額金→その他有価証券評価差額金
※当期未処分利益→繰越利益剰余金

(2)損益計算書
当期純利益まで
区分名称の廃止

(3)株主資本等変動計算書の導入
利益処分計算書は廃止
※利益処分方式のタイミング


【繰延資産】(平成18年8月11日以後終了事業年度より)
(1)種類
1.株式交付費(新株発行費用・自己株式処分費用)
2.社債発行費
3.創立費
4.開業費
5.開発費

(2)会計処理
原則費用(営業外費用)処理で、従来的期間での繰延資産計上可

(3)その他
建設利息の廃止
社債発行差金は、社債額面から直接加減(原則・利息法による償却原価法適用。定額法許容)


【金融商品】(平成18年8月11日以後終了事業年度より)
債務(社債等)について償却原価法の適用


【企業結合・事業分離】(平成18年4月1以後開始事業年度)
営業権(5年)→のれん(20年、負ののれんあり)
※根本的に変る部分です

【その他】
資本関連は大きく変ります
利益処分の経理処理も変ります(繰越利益剰余金での一勘定、マイナスあり、かな)。