事業税の種類とその取扱いをまとめると次のとおりです(結局、所得割との違いは、借方科目だけになります)。

(1)所得割
1.勘定科目………法人税等
2.未払計上………未払法人税等
3.税効果会計……適用あり

(2)外形標準課税(資本割・付加価値割)
1.勘定科目………租税公課(販売費及び一般管理費)
2.未払計上………未払法人税等
3.税効果会計……適用あり

事業税には、所得割、資本割、付加価値割があります。

所得割は、「所得」に対するものです。

資本割、付加価値割は、「資本」、「付加価値」といった法人の事業規模をあらわす指標に対するもので、両者を外形標準課税といいます。

外形標準課税部分(資本割・付加価値割)は、法人税等ではなく、租税公課(販売費及び一般管理費)として処理されます。

もっとも未払計上には、法人税その他と区別する実益はありませんので、「未払法人税等」として処理します。


外形標準課税は、そもそも所得に対する租税ではありませんので、税効果の法定実効税率算定の際には、考慮されません。

未払計上された期の費用にはなりますが、その期の損金にはなりません。

将来減算一時差異に該当しますので、税効果会計の適用は、ある点に注意しましょう。