事業税の種類とその取扱いをまとめると次のとおりです(結局、所得割との違いは、借方科目だけになります)。
(1)所得割
1.勘定科目………法人税等
2.未払計上………未払法人税等
3.税効果会計……適用あり
(2)外形標準課税(資本割・付加価値割)
1.勘定科目………租税公課(販売費及び一般管理費)
2.未払計上………未払法人税等
3.税効果会計……適用あり
事業税には、所得割、資本割、付加価値割があります。
所得割は、「所得」に対するものです。
資本割、付加価値割は、「資本」、「付加価値」といった法人の事業規模をあらわす指標に対するもので、両者を外形標準課税といいます。
外形標準課税部分(資本割・付加価値割)は、法人税等ではなく、租税公課(販売費及び一般管理費)として処理されます。
もっとも未払計上には、法人税その他と区別する実益はありませんので、「未払法人税等」として処理します。
外形標準課税は、そもそも所得に対する租税ではありませんので、税効果の法定実効税率算定の際には、考慮されません。
未払計上された期の費用にはなりますが、その期の損金にはなりません。
将来減算一時差異に該当しますので、税効果会計の適用は、ある点に注意しましょう。
所得割は、「所得」に対するものです。
資本割、付加価値割は、「資本」、「付加価値」といった法人の事業規模をあらわす指標に対するもので、両者を外形標準課税といいます。
外形標準課税部分(資本割・付加価値割)は、法人税等ではなく、租税公課(販売費及び一般管理費)として処理されます。
もっとも未払計上には、法人税その他と区別する実益はありませんので、「未払法人税等」として処理します。
外形標準課税は、そもそも所得に対する租税ではありませんので、税効果の法定実効税率算定の際には、考慮されません。
未払計上された期の費用にはなりますが、その期の損金にはなりません。
将来減算一時差異に該当しますので、税効果会計の適用は、ある点に注意しましょう。
このたびは、相互リンクのご希望をお願いするためにメールさせていただきました。
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より確認できます。トップページにリンクをはらせてもらっています。
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