新会社法が今年の税理士試験の範囲に含まれないことは以前お知らせしましたが、悩ましいのが合併です。
新基準以前には、この合併が割と出題されていて、簿記論での重要性が低い訳ではありません。

ただ、いろんな意味でわかりにくいのがまた合併です。

理論的な処理としては、現物出資説(パーチェス法)、人格合一説(持分プーリング法)という二つの会計処理があります。

今までの会計処理は、商法の規定に基づいて行われていました。
ただ、商法に合併受入資産についての細かい規定があった訳ではありません。
そこで、現実的には、時価以下での適宜な受入価額を付すことが行われていたようです。

もちろん、こんないい加減なことがいつまでもつづく訳はなく、平成15年には、「企業結合に係る会計基準」が制定されています。
新基準の実施は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からです。
ということは、かろうじて今年の試験範囲に入ります。

ただ、会社法の施行が平成18年5月1日ですから、これ以後の日付での出題は考えにくいでしょう。
ということで整理してみますと、次のような感じになると思います。

(1)商法
(2)新基準(+商法)
(3)新基準(+会社法)

(3)は、今年の出題範囲からはずれています。
それでも(1)、(2)は考えられる訳で、どうしたもんかという気もします。

私自身は、第3問(実務家出題)では、(1)、第1・2問(学者出題)では、新基準というよりも、従来からの理論的処理での出題はありという感じでみています。
つまりは、従来的な学習で足りると考えている訳です。
この辺はもしかすると見方が大きく分かれるかもしれませんので、あくまでも私の私的な考えとして受け止めていただきたいと思います。

合併は、出ないだろという方の清き一票をよろしくお願いいたします。

「人気ブログランキング」