「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」
(解説)
一般原則の第四原則「明瞭性の原則」です。

企業会計では、企業の財政状態及び経営成績に関する情報を利害関係者に対して財務諸表という手段を用いて報告を行います。
利害関係者に対する財務諸表の明瞭表示を求めるのが、明瞭性の原則です。

利害関係者の判断を誤らせないためには、財務諸表を正しい様式・区分で作成し、どのような会計処理等を行ったのか(会計方針)、決算日後に重要な事実は生じていないか(後発事象)等の情報も開示する必要があります。