「資本取引と損益取引とを明確に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」
一般原則の第三原則「資本取引・損益取引区別の原則」(剰余金区別の原則)です。

資本取引・損益取引区別の原則は、「もとで」としての資本と「もうけ」としての利益の明確な区別を要求する原則です。
出資者から受け入れた「もとで」と企業が獲得した「もうけ」を明確に区別することは、とても重要です。
資本取引と損益取引を明確に区別しなければ、正しい経営成績や財政状態を示すことはできません。

また、資本取引の結果に生じた資本剰余金と損益取引の結果生じた利益剰余金は、明確に区別する必要があります。