コメント一覧 (4)
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- 2006年04月01日 23:42
- 減価償却資産でなければ、除却・売却まで繰延べるということになると思います。
ただ、減価償却資産であれば、償却超過額相当額を取崩す必要はあると思います。
利益処分方式と直接減額方式とで税務上の有利不利はないので、どちらがお得という感じではないかと思います。
企業会計上は、どちらも好ましい方法とはいえないといったあたりの気がします。
直接減額するのは、本来の取得原価を示していませんし、利益処分方式は、インチキくさいです。
って、この辺は、実務でもあまりさわらないところなので、難しいですね。
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- 2006年04月02日 21:59
- コメントありがとうございます。
私も減価償却分、積立金を取り崩す必要があるの
ではないかと思っていたのですが、どうも明示的に
そう記載してあるものに出会えませんでした。
例えば「圧縮記帳」では、除却等の場合以外は、
「任意取り崩し」という扱いで、取り崩した場合は
こうこう、ということでした。
あと、利益処分方式は、買い替えなどの場合には
使えないのですね。これも前記の本を読み直す
まで気が付きませんでした。
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- 2006年04月02日 23:50
- 「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の20項、38項に記述があるようです。
特に38項では、
「従来、いったん資本の部で積立てられた諸準備金等はその後の年度で税務上の加算に対応して取崩しが行われていなかった実務もあったようであるが、今後は税務上の加算に対応して取り崩すことになる。」
という記述があります。
以前は、めんどくさいので放置というのが割と一般的だったのかもしれません(推測です)。
これらは「会計」上の話ということになるかとは思いますが。
交換の場合には、利益処分は不可だったかもしれません(って、軟弱な)。
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処理についてなのですが、これは売却または
除却が行われるまで、ずうっと繰り延べできる
と考えて良いのでしょうか。
圧縮損を立てたほうが、償却可能限度額が下がる
ので、有利かなと思っていたのですが、繰り延べ
の期間を十分長く取れれば、利益処分方式の
方がお得なように思えます。これが、利益処分の方を
例外とする理由の一つなんでしょうか。