【対象=1級以上(簿記論以外)】

(問題)
(1)資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。

(2)取替法では、取替資産の構成部分を取替えたとき、その、取替えに要した支出を費用として計上しなければならない。

(3)品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目または販売費として表示しなければならない。

(解答)
(1)○
(2)○
(3)○


(解説)
(1)「貸借対照表原則五」参照

(2)取替法は、取替えに要した支出を費用とする方法です。
「企業会計原則 注解20」参照

(3)「企業会計原則 注解10」参照