【対象=1級以上(簿記論以外)】
(問題)
(1)棚卸資産のなかには、通常の営業過程で販売されるために保有される財貨だけでなく、販売のために保有される用益が棚卸資産として扱われる場合もある。
(2)発生主義原則のもとでは、すべての費用は常に財貨・用役の価値費消という事実に即して認識される。
(3)将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載しなくてはならない。
(解答)
(問題)
(1)棚卸資産のなかには、通常の営業過程で販売されるために保有される財貨だけでなく、販売のために保有される用益が棚卸資産として扱われる場合もある。
(2)発生主義原則のもとでは、すべての費用は常に財貨・用役の価値費消という事実に即して認識される。
(3)将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載しなくてはならない。
(解答)
(1)○
(2)×
(3)×
(解説)
(1)棚卸資産を構成するのは、財貨のみではありません。用役も棚卸資産を構成します。
「連続意見書第四 第一 五」参照
(2)費用収益対応の原則により費用認識がなされる項目(引当金等)もあります。
(3)将来の期間に影響する特定の費用の繰延は、強制(しなければならない)ではなく、任意(できる)になります。
「貸借対照表原則一 D」、「注解15」参照
(2)×
(3)×
(解説)
(1)棚卸資産を構成するのは、財貨のみではありません。用役も棚卸資産を構成します。
「連続意見書第四 第一 五」参照
(2)費用収益対応の原則により費用認識がなされる項目(引当金等)もあります。
(3)将来の期間に影響する特定の費用の繰延は、強制(しなければならない)ではなく、任意(できる)になります。
「貸借対照表原則一 D」、「注解15」参照
さて、当問題の(3)将来の期間に影響する特定の費用についてですが、連続意見書第五においては「前払費用は、企業会計原則注解の十五が述べているように、一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合において、ある期間中に、いまだ役務の提供を受けていないにもかかわらず、これに対して支払われた対価を意味している。したがって、かかる役務の対価は、普通、時間の経過によって、役務の提供を受けるに従い、次期もしくは次期以降の損益計算に、費用として計上されるべき性格を有しているから、これを貸借対照表の資産の部に掲記しなければならない。」としていますが、これに関しては、どのようにうけとめればよいでしょうか。