いわゆる「倒産」には、法的な意味での「倒産」と事実上の「倒産」とがあります。

<倒産の種類>
(1)法的な意味での倒産

(2)事実上の倒産


法的な倒産とは、何らかの法的な措置がとられた場合を意味します。

覚える必要はありませんが、一度は目にした方が、問題をてがけやすいでしょう。

具体的には、破産法による破産、会社法による解散〜清算・整理、民事再生法による民事再生、会社更生法による会社更生があります。

破産更生債権等という名称は、このうち会社を消滅させることを目的とする倒産手続である「破産」と会社を細々とでも継続させる手続である会社「更生」をその代表としてとりあげたものです。

その他にも手形取引所の取引停止処分(正確には、6月以内の2度目の処分)を受けた場合も事実上の倒産とされるようです。

個人事業者が法的な手続きを一切無視して逃げてしまうケース(夜逃げ)も事実上の倒産に含めてよいでしょう。


倒産は、債務超過や(債務の)支払不能を原因としています。

このような「倒産」状態にある者に対する債権は、破産更生債権等に区分され、保証・担保額を控除した金額を貸倒見積額とします。


なお、勘定科目としては、「破産更生債権等」が一般的ですが、不渡手形については、不渡手形勘定が用いられる場合もあります。


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