いわゆる「倒産」には、法的な意味での「倒産」と事実上の「倒産」とがあります。
<倒産の種類>
法的な倒産とは、何らかの法的な措置がとられた場合を意味します。
覚える必要はありませんが、一度は目にした方が、問題をてがけやすいでしょう。
具体的には、破産法による破産、会社法による解散〜清算・整理、民事再生法による民事再生、会社更生法による会社更生があります。
破産更生債権等という名称は、このうち会社を消滅させることを目的とする倒産手続である「破産」と会社を細々とでも継続させる手続である会社「更生」をその代表としてとりあげたものです。
その他にも手形取引所の取引停止処分(正確には、6月以内の2度目の処分)を受けた場合も事実上の倒産とされるようです。
個人事業者が法的な手続きを一切無視して逃げてしまうケース(夜逃げ)も事実上の倒産に含めてよいでしょう。
倒産は、債務超過や(債務の)支払不能を原因としています。
このような「倒産」状態にある者に対する債権は、破産更生債権等に区分され、保証・担保額を控除した金額を貸倒見積額とします。
なお、勘定科目としては、「破産更生債権等」が一般的ですが、不渡手形については、不渡手形勘定が用いられる場合もあります。
【関連記事】
・債権の種類と勘定科目
・引当金<目次>
・テキスト記事一覧
<倒産の種類>
(1)法的な意味での倒産
(2)事実上の倒産
法的な倒産とは、何らかの法的な措置がとられた場合を意味します。
覚える必要はありませんが、一度は目にした方が、問題をてがけやすいでしょう。
具体的には、破産法による破産、会社法による解散〜清算・整理、民事再生法による民事再生、会社更生法による会社更生があります。
破産更生債権等という名称は、このうち会社を消滅させることを目的とする倒産手続である「破産」と会社を細々とでも継続させる手続である会社「更生」をその代表としてとりあげたものです。
その他にも手形取引所の取引停止処分(正確には、6月以内の2度目の処分)を受けた場合も事実上の倒産とされるようです。
個人事業者が法的な手続きを一切無視して逃げてしまうケース(夜逃げ)も事実上の倒産に含めてよいでしょう。
倒産は、債務超過や(債務の)支払不能を原因としています。
このような「倒産」状態にある者に対する債権は、破産更生債権等に区分され、保証・担保額を控除した金額を貸倒見積額とします。
なお、勘定科目としては、「破産更生債権等」が一般的ですが、不渡手形については、不渡手形勘定が用いられる場合もあります。
【関連記事】
・債権の種類と勘定科目
・引当金<目次>
・テキスト記事一覧
破産更生債権等の貸引設定に関する質問です。
テキスト等に記述のある破産更生債権の貸引の算定方法は、財務内容評価法です。
これは、「処分見込額」及び「回収見込額」を控除するといったものですが、両方共に示されてる場合は、どうしたらよいでしょう?
専門学校の問題集の解答では、
債権−(処分見込額+回収見込額)=貸引
として求めてましたが、(処分見込額+回収見込額)とするところが、奇異に感じました。
ちなみに問題文中は、
処分見込額:担保資産の処分見込み
回収見込額:保証人による回収見込み
とありました
指導よろしくお願い致します。