(1)社外流出と内部留保

剰余金の処分項目には、社外流出項目と内部留保項目とがあります。

社外流出項目と内部留保項目との違いは、純財産が減少するか否かにあります。

具体的な取扱いの違いとしてあらわれるのは、社外留保には、利益準備金の計上(10分の1)が強制される点です。


(2)社外流出

(社外流出・配当の例)

(借)繰越利益剰余金××× (貸)未払配当金×××


社外流出の典型は、配当です。

借方の未処分利益は、資本項目です。

この資本項目が減って、未払配当金という負債項目が増えています。


(3)内部留保

(内部留保・利益準備金の計上)
(借)繰越利益剰余金××× (貸)利益準備金×××

繰越利益剰余金、利益準備金の計上共に、資本項目ですから、資本項目間の移動に過ぎないことがわかると思います。

内部留保は、資本項目間の振替取引といってよいでしょう。

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