新会社法に関連した「新しい簿記の話」を続けています。
思ったよりうまくいかなくて、びっくりしています(←なんじゃそりゃ)。
メインは、次の三点です。

●貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」になる。
●利益処分案がなくなり、「株主資本等変動計算書」が導入される。
●損益計算書が、当期純利益までになる。
(試験的な影響は、平成19年度以降になると思います)

これまで、新しい財務諸表についてみてきました。
貸借対照表の資本の部は、純資産の部(資産−負債)になります。
株主資本等変動計算書は、純資産の部の変動計算書ですが、その中心は、株主資本の変動についての記載です。

資本の部の純資産の部への変更は、新静態論とも呼ばれるような新しい会計観に見合うものといってよいと思います。
しかし、本当の意味で会計を全体を統一的に説明できるような理論を基礎にしているのかといると、必ずしもそうはいえないかもしれません(←軟弱ですいません)。

以前、静態論(新静態論)については、ごく簡単に次のような説明をしました。

資産−負債=純資産
純資産の増=利益

新しい損益計算書の最終値は、当期純利益ですが、これが一期間の「純資産の増としての利益」を意味している訳ではありません。
むしろ、当期純利益は、「株主資本の増」を意味していることになります。
主として、その「株主資本」の増減の計算書が株主資本等増減計算書ということになります。