新会社法に関連した「新しい簿記の話」を続けています。
メインは、次の三点になります。

●貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」になる。
●利益処分案がなくなり、「株主資本等変動計算書」が導入される。
●損益計算書が、当期純利益までになる。
(試験的な影響は、平成19年度以降になると思います)


基本的な簿記の仕組み(器)は長きにわたってそれほど大きな変化をみせている訳ではありませんが、その中身は、時代と共に移り変わっています。

(1)静態論 → (2)動態論 → (3)新静態論

おおむね、歴史的には、上記のような推移をみせているといってよいでしょう。
もっとも、「静態論と動態論」自体は、きちんと整理されているといってよいでしょうが、新静態論は、今まだその途上にあるといった方がよいかもしれません(「新静態論」という呼称も必ずしも一般化しているとはいえないかもしれません)。

静態論では、財産計算が重視され、動態論では、損益計算が重視されています。
新静態論では、財産計算に重点が置かれていると「とりあえず」はいえるでしょう。

新しく「資本の部」が「純資産の部」に変更されることが予定されていますが、この呼称(そしてそれに伴う内容の変化)もこのような新静態論への変化という流れを汲んでいるといってよさそうです(「純資産って何だ?」参照)。

資本という語が単独での意味を伴っていたのに対して、純資産の語が、もっぱら「資産−負債」を意味していることからもその事は伺えるのではないでしょうか。

次回は、新静態論のもとにおける資産・負債・資本(特に負債と資本)がどのように考えられているのかから「資本の部」の「純資産の部」への変化を考えてみたいと思います。