新会社法に関連した「新しい簿記の話」を続けています。
メインは、次の三点になります。

●貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」になる。
●利益処分案がなくなり、「株主資本等変動計算書」が導入される。
●損益計算書が、当期純利益までになる。
(試験的な影響は、平成19年度以降になると思います)

「新静態論」の話を続けようと思ったのですが、なかなかうまくつながりません。
これも日頃の行いか。
いや、実力か。
うまくつながらないので、リリーフです。

これも新しいところといってよいと思いますが、役員賞与の取扱いです。
従来の利益処分処理から費用処理への変更になります。

厳密には、これまで、「実務対応報告」というので、原則は費用で、利益処分を許容という取扱いでしたが、これが費用処理一本ということになりそうです。
実質的には、ただ、費用処理というだけですから、それほど大きな影響がある訳ではないかとも思います。

後は、試験的には、費用処理なので役員賞与引当金の設定がありうる点くらいでしょうか。

それほど大きな変更という訳ではありませんが、気にとめておきたいといったところでしょうか。