会社法の施行を来年に控えています。
実際の施行は、5月の連休明けあたりが予定されているようで(たぶん)、このままいけば、来年度の税理士試験の範囲に含まれることはないようです。
今まで、本ブログでは、あまり新しい法改正や会計基準の変更について書いてきた訳ではありません。
これは、ひとえに私の勉強不足です(ぶ、ぶっちゃけですか)。
ただ、「資本の部」の「純資産の部」への変更と「株主資本等変動計算書」の導入は、個人的にとても興味をひきます。
それは何故かといいますと、会計の理論的な部分ととても大きなかかわりをもっているからです。
会社法の関係で会計科目にとても大きな影響をもたらすであろう部分としては、この他に組織再編成(合併等)や分配規制があると思います。
しかし、いずれも政策的な要素が濃く、試験的な重要性は持つと思いますが、会計の基礎的な理論との結びつきはやや希薄といってよいと思います。
これに対して、資本の部の純資産の部への変更、そしてその純資産の部の増減変動の計算書である株主資本等変動計算書の創設は、これまでの会計制度改革の流れを汲むもので、いいかえれば、会計の理論からある程度の説明が可能です。
ある程度の筋を通した説明が可能ということは、その筋にあたる部分は、改正の背後にあるとても重要な部分ということもできるのではないでしょうか。
現在、株主資本等変動計算書について書いている理由でもあります。
試験的には、1年先んじる形になると思いますが、新しい会社法や会計基準の話をこれからも書いていきたいと思います。
実際の施行は、5月の連休明けあたりが予定されているようで(たぶん)、このままいけば、来年度の税理士試験の範囲に含まれることはないようです。
今まで、本ブログでは、あまり新しい法改正や会計基準の変更について書いてきた訳ではありません。
これは、ひとえに私の勉強不足です(ぶ、ぶっちゃけですか)。
ただ、「資本の部」の「純資産の部」への変更と「株主資本等変動計算書」の導入は、個人的にとても興味をひきます。
それは何故かといいますと、会計の理論的な部分ととても大きなかかわりをもっているからです。
会社法の関係で会計科目にとても大きな影響をもたらすであろう部分としては、この他に組織再編成(合併等)や分配規制があると思います。
しかし、いずれも政策的な要素が濃く、試験的な重要性は持つと思いますが、会計の基礎的な理論との結びつきはやや希薄といってよいと思います。
これに対して、資本の部の純資産の部への変更、そしてその純資産の部の増減変動の計算書である株主資本等変動計算書の創設は、これまでの会計制度改革の流れを汲むもので、いいかえれば、会計の理論からある程度の説明が可能です。
ある程度の筋を通した説明が可能ということは、その筋にあたる部分は、改正の背後にあるとても重要な部分ということもできるのではないでしょうか。
現在、株主資本等変動計算書について書いている理由でもあります。
試験的には、1年先んじる形になると思いますが、新しい会社法や会計基準の話をこれからも書いていきたいと思います。
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