(※)会社法で、均等額以上償却の規定がなくなりましたので、基本的には合理的な期間(通常は月割)による計算が行われます。
無形固定資産や繰延資産の償却で注意したいのが、期割(年割)と月割の区別です。
基本的には、
営業権+繰延資産(社債発行差金以外)→期割
営業権以外の無形固定資産→月割
という感じでしょうか。
繰延資産と営業権に関しては、商法(施行規則)に定めがあり、償却期間内での均等額以上の償却が定められているためです。
商法では、財産性のない(乏しい)資産について、一定期間内での、均等額以上の償却を求めています。
ただし、問題に指示がある場合には、その指示を最優先すべきです。
【関連記事】
・税理士簿記論の期間計算
無形固定資産や繰延資産の償却で注意したいのが、期割(年割)と月割の区別です。
基本的には、
営業権+繰延資産(社債発行差金以外)→期割
営業権以外の無形固定資産→月割
という感じでしょうか。
繰延資産と営業権に関しては、商法(施行規則)に定めがあり、償却期間内での均等額以上の償却が定められているためです。
商法では、財産性のない(乏しい)資産について、一定期間内での、均等額以上の償却を求めています。
ただし、問題に指示がある場合には、その指示を最優先すべきです。
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先生の18年度講座はちょっと財表っぽいかんじでせめていらっしゃいますよね?とおもうのは私だけでしょうか?財を勉強し始めて意外と知らないことだらけだなとおもうことが多々あります。簿のときは無形固定も繰延べも一緒のものだなんておもってましたから(^_^;)。確実に賢くなってますな(自分で言うなっ!)