売買目的有価証券について、振戻処理という会計処理そのものは特に問題ありません。
決算時の逆仕訳を翌期首に行うだけです。
ここでは、その他有価証券について、考えてましょう。

その他有価証券の評価方法には、全部純資産直入法と部分純資産直入法があります。
全部純資産直入法を採用した場合は、決算時の逆仕訳を翌期首に行う必要があります。
これは洗替処理が、当初の原価に戻すために行われる以上、当然のことといってよいでしょう。

例:原価100 時価90 法定実効税率40%

【全部純資産直入法】
(期末)
その他有価証券評価差額金6 投資有価証券10
繰延税金資産      4
(翌期首)
投資有価証券10 その他有価証券評価差額金6
         繰延税金資産      4

【部分純資産直入法】
(期末)
投資有価証券評価損益10 投資有価証券 10
繰延税金資産     4 法人税等調整額 4
(翌期首)
投資有価証券10 投資有価証券評価損益10

全部純資産直入法を採用した場合に期末評価の逆仕訳を翌期首に行う必要はあります。
そうしないと投資有価証券の金額は、原価100に戻らないからです。
しかし、期末の下段部分の仕訳、つまり、部分純資産直入法を採用した場合の税効果については、「翌期首」において逆仕訳を行う必要はありません。
他の税効果会計の適用がある項目と一緒に決算で行えばよいことになります。

続・再振替仕訳とは何か(7)