【対象=1級以上】
(問題)
次の文章の正否を○×の符号で示しなさい。
(1)社債を発行した場合、その発行価額が社債金額より低いとき、当該価額をもって貸借対照表に記載することができる。この場合においては、その差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表の金額に加算しなければならない。
(2)東京工業株式会社は、当期中に、新しい製品について、その販売市場を開発するために特別の支出を行った。この支出は、すべて当期の特別の費用として処理しなければならない。
(3)在外支店の棚卸資産に低価法を適用する場合に取得原価と比較すべき時価は、外国通貨による時価を決算時の為替相場により円換算した額による。
(解答)
(問題)
次の文章の正否を○×の符号で示しなさい。
(1)社債を発行した場合、その発行価額が社債金額より低いとき、当該価額をもって貸借対照表に記載することができる。この場合においては、その差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表の金額に加算しなければならない。
(2)東京工業株式会社は、当期中に、新しい製品について、その販売市場を開発するために特別の支出を行った。この支出は、すべて当期の特別の費用として処理しなければならない。
(3)在外支店の棚卸資産に低価法を適用する場合に取得原価と比較すべき時価は、外国通貨による時価を決算時の為替相場により円換算した額による。
(解答)
(1)×
(2)×
(3)○
(解説)
(1)自社発行社債については、社債金額(額面金額)にもとづいて評価するため、発行価額を貸借対照表価額とすることは認められていません。
「金融商品に係る会計基準 第三 五」参照
(2)市場開拓のための特別な支出(開発費に該当)は、繰延資産として計上することができます。
「商法施行規則 第37条」参照
(3)「外貨建取引等会計処理基準 注解11」参照
(2)×
(3)○
(解説)
(1)自社発行社債については、社債金額(額面金額)にもとづいて評価するため、発行価額を貸借対照表価額とすることは認められていません。
「金融商品に係る会計基準 第三 五」参照
(2)市場開拓のための特別な支出(開発費に該当)は、繰延資産として計上することができます。
「商法施行規則 第37条」参照
(3)「外貨建取引等会計処理基準 注解11」参照



今回も1問間違えました・・・
��です!
在外支店の棚卸資産の低価法・・・完全に未確認論点です〜
よく考えたら見たことないかも〜です・・・
財表ではあまり在外支店出てきませんね・・・
あれ?原価法なら仕入れたときのレートで換算!でしたよね?
違いましたっけ?記憶がかなり薄れてます〜