【保険差益の圧縮記帳】
火災等により滅失した資産の帳簿価額を超えた保険金を受取った場合には、圧縮記帳が認められています。
基本的な考え方は、国庫補助金の圧縮記帳の場合と異なりません。
保険差益の圧縮記帳の場合の圧縮額は、「保険金から焼失時の帳簿価額を控除した金額」、いわば「譲渡益相当額」です。


【会計処理】
(例題)
機械(帳簿価額150円)が火災により焼失(200円の保険あり)。その後200円の保険金を受領し、全額で機械を取得した。

(焼失時)    (借)火災未決算150 (貸)機  械150

保険金200円を受領
(保険金受領時) (借)現金預金200 (貸)火災未決算150
                       保険差益  50
                    「保険金−焼失時の簿価」(譲渡益相当額)

(新資産の取得) (借)機  械200 (貸)現金預金200

(圧縮記帳  ) (借)機械圧縮損50 (貸)機  械 50

※積立金方式については、国庫補助金と同様です。


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