【消費税の課税される取引】
簿記論は、消費税法の試験ではないので、消費税の課税・非課税の判断は必要ありません。
実際の問題では、何らかの形で、消費税を区別できる筈ですが、簡単に知っておくとよいでしょう。

(1)消費税の課税される取引
課税資産の譲渡・貸付、役務提供 → 対価のある場合

(2)消費税の課税されない取引
土地・債権(売掛金等)・有価証券の譲渡、税金・利息・配当金の受払い等


【会計処理】
※数字は、単なる例示です

(1)税込経理方式………損金となる租税と同様に取り扱う
 (売  上  時)現金預金 210 売  上 210

 (仕  入  時)仕  入 105 現金預金 105

 (資産購入時)固定資産 105 現金預金 105

 (貸  倒  時)貸倒損失等105 売掛金  105

 (中間納付時)租税公課 100 現金預金 100

 (決  算  時)租税公課  50 未払消費税 50

 (納  付  時)未払消費税 50 現金預金  50

(2)税抜経理方式………預り金として処理する
 (売  上  時)現金預金 210 売  上 200
                     仮受消費税 10

 (仕  入  時)仕  入 100 現金預金 105
         仮払消費税  5

 (資産購入時)固定資産 100 現金預金 105
         仮払消費税  5

 (貸  倒  時)貸倒損失等100 売 掛 金 105
         仮受消費税  5

 (中間納付時)仮払消費税100 現金預金 100

 (決  算  時)仮受消費税100 仮払消費税 50
                     未払消費税 50

 (納  付  時)未払消費税 50 現金預金  50

※仮払消費税は、仮払消費税等と「等」をつけることもあります。
仮払消費税等の「等」は、特別地方消費税を指しています。


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