【消費税の課税される取引】
簿記論は、消費税法の試験ではないので、消費税の課税・非課税の判断は必要ありません。
実際の問題では、何らかの形で、消費税を区別できる筈ですが、簡単に知っておくとよいでしょう。
(1)消費税の課税される取引
課税資産の譲渡・貸付、役務提供 → 対価のある場合
(2)消費税の課税されない取引
土地・債権(売掛金等)・有価証券の譲渡、税金・利息・配当金の受払い等
【会計処理】
※数字は、単なる例示です
(1)税込経理方式………損金となる租税と同様に取り扱う
(売 上 時)現金預金 210 売 上 210
(仕 入 時)仕 入 105 現金預金 105
(資産購入時)固定資産 105 現金預金 105
(貸 倒 時)貸倒損失等105 売掛金 105
(中間納付時)租税公課 100 現金預金 100
(決 算 時)租税公課 50 未払消費税 50
(納 付 時)未払消費税 50 現金預金 50
(2)税抜経理方式………預り金として処理する
(売 上 時)現金預金 210 売 上 200
仮受消費税 10
(仕 入 時)仕 入 100 現金預金 105
仮払消費税 5
(資産購入時)固定資産 100 現金預金 105
仮払消費税 5
(貸 倒 時)貸倒損失等100 売 掛 金 105
仮受消費税 5
(中間納付時)仮払消費税100 現金預金 100
(決 算 時)仮受消費税100 仮払消費税 50
未払消費税 50
(納 付 時)未払消費税 50 現金預金 50
※仮払消費税は、仮払消費税等と「等」をつけることもあります。
仮払消費税等の「等」は、特別地方消費税を指しています。
【関連記事】
・租税公課
・法人税等
・過年度法人税等
・源泉所得税
・消費税の会計処理(固定資産の売却)
・消費税の会計処理(固定資産の買換え)
・ 外形標準課税
簿記論は、消費税法の試験ではないので、消費税の課税・非課税の判断は必要ありません。
実際の問題では、何らかの形で、消費税を区別できる筈ですが、簡単に知っておくとよいでしょう。
(1)消費税の課税される取引
課税資産の譲渡・貸付、役務提供 → 対価のある場合
(2)消費税の課税されない取引
土地・債権(売掛金等)・有価証券の譲渡、税金・利息・配当金の受払い等
【会計処理】
※数字は、単なる例示です
(1)税込経理方式………損金となる租税と同様に取り扱う
(売 上 時)現金預金 210 売 上 210
(仕 入 時)仕 入 105 現金預金 105
(資産購入時)固定資産 105 現金預金 105
(貸 倒 時)貸倒損失等105 売掛金 105
(中間納付時)租税公課 100 現金預金 100
(決 算 時)租税公課 50 未払消費税 50
(納 付 時)未払消費税 50 現金預金 50
(2)税抜経理方式………預り金として処理する
(売 上 時)現金預金 210 売 上 200
仮受消費税 10
(仕 入 時)仕 入 100 現金預金 105
仮払消費税 5
(資産購入時)固定資産 100 現金預金 105
仮払消費税 5
(貸 倒 時)貸倒損失等100 売 掛 金 105
仮受消費税 5
(中間納付時)仮払消費税100 現金預金 100
(決 算 時)仮受消費税100 仮払消費税 50
未払消費税 50
(納 付 時)未払消費税 50 現金預金 50
※仮払消費税は、仮払消費税等と「等」をつけることもあります。
仮払消費税等の「等」は、特別地方消費税を指しています。
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・消費税の会計処理(固定資産の買換え)
・ 外形標準課税
固定資産に対する消費税について質問です。
固定資産取得時は、消費税を固定資産に含めないようですが、理由は何でしょうか?
指導よろしくお願い致します。