【過年度法人税等の意義と会計処理】
過年度の法人税の修正等により前期以前(過年度)の法人税等の追加納付(追徴)や還付を受ける場合があります。
追徴税額は、「法人税等追徴税額」(費用)などで処理し、還付の場合は、「法人税等還付税額」(収益)などで処理します。
追徴の場合:(借)法人税等追徴税額××× (貸) 現金預金×××
還付の場合:(借)現金預金 ××× (貸)法人税等還付税額×××
※法人税等追徴税額は、追徴法人税等でもかまいません。
※法人税等還付税額は、還付法人税等でもかまいません。
【損益計算書の表示】(※企業会計原則 注解13参照)
税引前当期純利益 500
法人税住民税及び事業税200
法人税等追徴税額 100
当期純利益 200
【関連記事】
・租税公課
・法人税等
・源泉所得税
・消費税の会計処理
・消費税の会計処理(固定資産の売却)
・消費税の会計処理(固定資産の買換え)
・ 外形標準課税
過年度の法人税の修正等により前期以前(過年度)の法人税等の追加納付(追徴)や還付を受ける場合があります。
追徴税額は、「法人税等追徴税額」(費用)などで処理し、還付の場合は、「法人税等還付税額」(収益)などで処理します。
追徴の場合:(借)法人税等追徴税額××× (貸) 現金預金×××
還付の場合:(借)現金預金 ××× (貸)法人税等還付税額×××
※法人税等追徴税額は、追徴法人税等でもかまいません。
※法人税等還付税額は、還付法人税等でもかまいません。
【損益計算書の表示】(※企業会計原則 注解13参照)
税引前当期純利益 500
法人税住民税及び事業税200
法人税等追徴税額 100
当期純利益 200
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