【過年度法人税等の意義と会計処理】
過年度の法人税の修正等により前期以前(過年度)の法人税等の追加納付(追徴)や還付を受ける場合があります。
追徴税額は、「法人税等追徴税額」(費用)などで処理し、還付の場合は、「法人税等還付税額」(収益)などで処理します。

追徴の場合:(借)法人税等追徴税額××× (貸)  現金預金×××

還付の場合:(借)現金預金  ××× (貸)法人税等還付税額×××

※法人税等追徴税額は、追徴法人税等でもかまいません。
※法人税等還付税額は、還付法人税等でもかまいません。


【損益計算書の表示】(※企業会計原則 注解13参照)
税引前当期純利益   500
法人税住民税及び事業税200
法人税等追徴税額   100
当期純利益      200


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