【法人税等の意義と取扱い】
簿記上、企業利益(所得)に応じて課される租税は、「法人税等」で処理します。
損益計算書上の正式な表示科目は、「法人税、住民税及び事業税」です。
法人税等は、企業利益(所得)に応じて課されます。
企業会計上は、これを費用とみる考え方と利益処分(剰余金の処分)とみる考え方がありました。
税効果会計の適用は、法人税等を費用とみる考え方を前提にしています。
現在の損益計算書は、その中間をとって、いったん、法人税等を影響させないところで純利益を算出し(税引前当期純利益)、ここから法人税等を控除する形式をとっています。
【損益計算書の表示】
税引前当期純利益 ×××
法人税、住民税及び事業税×××
当期純利益 ×××
【法人税等の会計処理】
法人税等については、中間納付時に「仮払法人税等」で処理する方法と「法人税等」で処理する方法があります。
簿記論では、いずれの出題も考えられます。
(1)中間納付時に仮払法人税等で処理する方法
中間納付時:(借)仮払法人税等 50 (貸)現金預金 50
決 算 時:(借)法人税等 100 (貸)仮払法人税等50
未払法人税等50
納 付 時:(借)未払法人税等 50 (貸)現金預金 50
(2)中間納付時に法人税等で処理する方法
中間納付時:(借)法人税等 50 (貸)現金預金 50
決 算 時:(借)法人税等 50 (貸)未払法人税等50
納 付 時:(借)未払法人税等 50 (貸)現金預金 50
なお、決算時に納付(未納)ではなく、還付(未収)になる場合は、未収還付法人税等(法人税等還付未収金)などの勘定科目で処理します。
【関連記事】
・租税公課
・過年度法人税等
・源泉所得税
・消費税の会計処理
・消費税の会計処理(固定資産の売却)
・消費税の会計処理(固定資産の買換え)
・ 外形標準課税
簿記上、企業利益(所得)に応じて課される租税は、「法人税等」で処理します。
損益計算書上の正式な表示科目は、「法人税、住民税及び事業税」です。
法人税等は、企業利益(所得)に応じて課されます。
企業会計上は、これを費用とみる考え方と利益処分(剰余金の処分)とみる考え方がありました。
税効果会計の適用は、法人税等を費用とみる考え方を前提にしています。
現在の損益計算書は、その中間をとって、いったん、法人税等を影響させないところで純利益を算出し(税引前当期純利益)、ここから法人税等を控除する形式をとっています。
【損益計算書の表示】
税引前当期純利益 ×××
法人税、住民税及び事業税×××
当期純利益 ×××
【法人税等の会計処理】
法人税等については、中間納付時に「仮払法人税等」で処理する方法と「法人税等」で処理する方法があります。
簿記論では、いずれの出題も考えられます。
(1)中間納付時に仮払法人税等で処理する方法
中間納付時:(借)仮払法人税等 50 (貸)現金預金 50
決 算 時:(借)法人税等 100 (貸)仮払法人税等50
未払法人税等50
納 付 時:(借)未払法人税等 50 (貸)現金預金 50
(2)中間納付時に法人税等で処理する方法
中間納付時:(借)法人税等 50 (貸)現金預金 50
決 算 時:(借)法人税等 50 (貸)未払法人税等50
納 付 時:(借)未払法人税等 50 (貸)現金預金 50
なお、決算時に納付(未納)ではなく、還付(未収)になる場合は、未収還付法人税等(法人税等還付未収金)などの勘定科目で処理します。
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いつもブログ見させていただいてます!
誠に勝手ながら僕のブログでリンクさせていただきました!
税理士目指して日々がんばっている者です。
念のため報告しておきます☆
これからも活用させていただきます♪
よろしくお願いします!