【法人税等の意義と取扱い】
簿記上、企業利益(所得)に応じて課される租税は、「法人税等」で処理します。
損益計算書上の正式な表示科目は、「法人税、住民税及び事業税」です。
法人税等は、企業利益(所得)に応じて課されます。
企業会計上は、これを費用とみる考え方と利益処分(剰余金の処分)とみる考え方がありました。
税効果会計の適用は、法人税等を費用とみる考え方を前提にしています。
現在の損益計算書は、その中間をとって、いったん、法人税等を影響させないところで純利益を算出し(税引前当期純利益)、ここから法人税等を控除する形式をとっています。


【損益計算書の表示】
税引前当期純利益      ×××
法人税、住民税及び事業税×××
当期純利益          ×××


【法人税等の会計処理】
法人税等については、中間納付時に「仮払法人税等」で処理する方法と「法人税等」で処理する方法があります。
簿記論では、いずれの出題も考えられます。

(1)中間納付時に仮払法人税等で処理する方法
中間納付時:(借)仮払法人税等 50 (貸)現金預金   50
決  算  時:(借)法人税等   100 (貸)仮払法人税等50
                          未払法人税等50
納  付  時:(借)未払法人税等 50 (貸)現金預金   50

(2)中間納付時に法人税等で処理する方法
中間納付時:(借)法人税等    50 (貸)現金預金   50
決  算  時:(借)法人税等    50 (貸)未払法人税等50
納  付  時:(借)未払法人税等 50 (貸)現金預金   50

なお、決算時に納付(未納)ではなく、還付(未収)になる場合は、未収還付法人税等(法人税等還付未収金)などの勘定科目で処理します。


【関連記事】
租税公課
過年度法人税等
源泉所得税
消費税の会計処理
消費税の会計処理(固定資産の売却)
消費税の会計処理(固定資産の買換え)
外形標準課税