【対象=簿記論】
(問題)
次の場合における第1期と第2期の課税所得と法人税等の額を求めなさい。
なお、法人税等の税率は40%であるものとする。
(1)第1期
1.税引前当期純利益:1,000千円
2.減価償却超過額:200千円
減価償却超過額は、会社計算上の減価償却費が税務上の減価償却限度額を超過する金額であり、税務上、損金算入が認められていない。
(2)第2期
1.税引前当期純利益:1,000千円
2.減価償却超過額認容:200千円
当期に減価償却超過額の対象となっている固定資産を売却したために、前期における減価償却超過額は、税務上、損金算入が認められる。
(解答欄)
第1期
課税所得( )千円 法人税等( )千円
第2期
課税所得( )千円 法人税等( )千円
(解答)
(問題)
次の場合における第1期と第2期の課税所得と法人税等の額を求めなさい。
なお、法人税等の税率は40%であるものとする。
(1)第1期
1.税引前当期純利益:1,000千円
2.減価償却超過額:200千円
減価償却超過額は、会社計算上の減価償却費が税務上の減価償却限度額を超過する金額であり、税務上、損金算入が認められていない。
(2)第2期
1.税引前当期純利益:1,000千円
2.減価償却超過額認容:200千円
当期に減価償却超過額の対象となっている固定資産を売却したために、前期における減価償却超過額は、税務上、損金算入が認められる。
(解答欄)
第1期
課税所得( )千円 法人税等( )千円
第2期
課税所得( )千円 法人税等( )千円
(解答)
第1期
課税所得( 1,200)千円 法人税等( 480)千円
第2期
課税所得( 800)千円 法人税等( 320)千円
(解説)
第1期 税引前当期純利益1,000+損金不算入200=課税所得1,200
課税所得1,200×40%=480
第2期 税引前当期純利益1,000−損金算入200=課税所得800
課税所得800×40%=320
(関連記事)
・利益計算と所得計算
・利益計算と所得計算の違い
課税所得( 1,200)千円 法人税等( 480)千円
第2期
課税所得( 800)千円 法人税等( 320)千円
(解説)
第1期 税引前当期純利益1,000+損金不算入200=課税所得1,200
課税所得1,200×40%=480
第2期 税引前当期純利益1,000−損金算入200=課税所得800
課税所得800×40%=320
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