【対象=1級以上】
(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)A株式会社は、特殊な機械を製造・販売しており、引合いのあった会社(購入予定者)に対して、その機械を引渡し、一定の期間使用した後に正式に売買契約を結ぶことにしている。この場合、この機械の売上を便宜的に機械の引渡し時に計上することは、不当な会計処理とはいえない。
(2)減価償却の圧縮記帳を積立金方式で処理した場合の当期純利益は、圧縮記帳を行わなかった場合の当期純利益と毎期、同じ金額となる。
(3)デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として当期の純資産の部に計上し、当期の損益には影響させない。
(解答)
(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)A株式会社は、特殊な機械を製造・販売しており、引合いのあった会社(購入予定者)に対して、その機械を引渡し、一定の期間使用した後に正式に売買契約を結ぶことにしている。この場合、この機械の売上を便宜的に機械の引渡し時に計上することは、不当な会計処理とはいえない。
(2)減価償却の圧縮記帳を積立金方式で処理した場合の当期純利益は、圧縮記帳を行わなかった場合の当期純利益と毎期、同じ金額となる。
(3)デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として当期の純資産の部に計上し、当期の損益には影響させない。
(解答)
(1)×
(2)○
(3)×
(解説)
(1)試用販売では、買取りの意思表示があったときに売上を計上しなければなりません。
「企業会計原則 注解6」参照
(2)積立金方式(剰余金処分方式)により処理した場合には、損益に影響を与えることはないので、圧縮記帳を行わなかった場合と当期純利益は同額になります。
(3)デリバティブ取引から生じた評価差額は、純資産の部に計上するのではなく、原則として当期の損益とされます。
「金融商品に係る会計基準 第三 四」参照
(2)○
(3)×
(解説)
(1)試用販売では、買取りの意思表示があったときに売上を計上しなければなりません。
「企業会計原則 注解6」参照
(2)積立金方式(剰余金処分方式)により処理した場合には、損益に影響を与えることはないので、圧縮記帳を行わなかった場合と当期純利益は同額になります。
(3)デリバティブ取引から生じた評価差額は、純資産の部に計上するのではなく、原則として当期の損益とされます。
「金融商品に係る会計基準 第三 四」参照



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