【圧縮記帳とは】
「圧縮記帳」とは、国庫補助金等の交付を受けて固定資産を取得した場合等において、一定の金額について、取得原価を減額して経理する方法をいいます。
圧縮記帳の固有の意味は、取得原価の圧縮にあります。
圧縮記帳の処理方法には、直接減額方式と積立金方式とがあります。
【圧縮記帳の目的】
圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、あくまでも制度上(会社法、税法等)は、収益です。
しかし、そもそも固定資産の取得を前提に交付を受けた国庫補助金等に対してそのまま課税を行ったのでは、その固定資産の取得に支障をきたすことにもなりかねません。
そこで税法では、一定の経理(剰余金の処分等)を要件として、課税の特例措置を認めています。
ただし、国庫補助金相当額の課税の減免を行うのではなく、あくまでも課税の繰延(延期)を行うことに圧縮記帳の目的があります。
圧縮記帳制度は、課税の減免制度ではなく、課税の繰延制度です。
【関連記事】
・直接減額方式
・積立金方式
・保険差益の圧縮記帳
・積立金方式による圧縮記帳(非減価償却資産)
「圧縮記帳」とは、国庫補助金等の交付を受けて固定資産を取得した場合等において、一定の金額について、取得原価を減額して経理する方法をいいます。
圧縮記帳の固有の意味は、取得原価の圧縮にあります。
圧縮記帳の処理方法には、直接減額方式と積立金方式とがあります。
【圧縮記帳の目的】
圧縮記帳の対象となる国庫補助金等は、あくまでも制度上(会社法、税法等)は、収益です。
しかし、そもそも固定資産の取得を前提に交付を受けた国庫補助金等に対してそのまま課税を行ったのでは、その固定資産の取得に支障をきたすことにもなりかねません。
そこで税法では、一定の経理(剰余金の処分等)を要件として、課税の特例措置を認めています。
ただし、国庫補助金相当額の課税の減免を行うのではなく、あくまでも課税の繰延(延期)を行うことに圧縮記帳の目的があります。
圧縮記帳制度は、課税の減免制度ではなく、課税の繰延制度です。
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・直接減額方式
・積立金方式
・保険差益の圧縮記帳
・積立金方式による圧縮記帳(非減価償却資産)
圧縮記帳で根本的な質問です。
圧縮記帳制度は、課税の繰延制度であるというのは理屈の上で理解しました。
しかし、結局国庫補助金等に対して課税されるのは、かわりないですよね?
長いスパンで課税されるか、補助金を得た期で課税されるかの違いだけですよね?
なんか釈然としません。
国庫補助金に課税してしまうと「何のための補助なの?」って感じがしてしまいます。
指導よろしくお願い致します