金融商品会計基準では、金融資産の消滅の認識について、財務構成要素アプローチをとっています。
そのため、金融資産の一部が他者に移転した場合は、その一部が無くなって、何かが残った(あるいは、新たに発生した)という処理を行うことになります。
手形割引は、勘定科目でいえば、受取手形という手形債権の譲渡ですから、手形割引時に、貸方・受取手形という処理を行う訳です。
ただ、手形には、遡及という独特の仕組みがあり、手形を他者に譲渡しても、一定の義務(遡及義務)が残ります。
この遡及義務を負債として認識したのが「保証債務」です。
「保証債務」の計上が、従来の偶発債務の備忘記録と大きく異なるのは、それが本来の簿記上の取引として帳簿上に記録されることでしょう。
この場合の保証債務は、時価で計上されます。
ただし、このような保証債務の時価による計上は、負債そのものの時価評価を目指したものではありません。
必ずしも、積極的に、負債を時価評価しようという訳ではない点には留意する必要があるでしょう。
金融資産の消滅の認識について、財務構成要素アプローチをとるために、いわば、やむをえず生じたものなのです。
したがって、保証債務の金額を決算で、時価で評価し直すということもありません。
そもそも保証債務自体が取引の対象となる筈もなく、その評価は、困難でしょう。
現実的な手形割引は、金融機関が手形の不渡等の事態が生じた場合には、企業に手形を無条件で買い戻させるという条件をつけて行っているため、そもそも取引の対象となっているのは、もともとあった受取手形から保証債務部分を引いた安全な債権のみなのです。
結局は、従来的な貸倒引当金の設定方法に近似した形で、保証債務を評価するということになるのでしょう(実際の問題では、手形額面の何%という形で出題されることが多いようです)。
続・手形割引の会計処理(10)へ
そのため、金融資産の一部が他者に移転した場合は、その一部が無くなって、何かが残った(あるいは、新たに発生した)という処理を行うことになります。
手形割引は、勘定科目でいえば、受取手形という手形債権の譲渡ですから、手形割引時に、貸方・受取手形という処理を行う訳です。
ただ、手形には、遡及という独特の仕組みがあり、手形を他者に譲渡しても、一定の義務(遡及義務)が残ります。
この遡及義務を負債として認識したのが「保証債務」です。
「保証債務」の計上が、従来の偶発債務の備忘記録と大きく異なるのは、それが本来の簿記上の取引として帳簿上に記録されることでしょう。
この場合の保証債務は、時価で計上されます。
ただし、このような保証債務の時価による計上は、負債そのものの時価評価を目指したものではありません。
必ずしも、積極的に、負債を時価評価しようという訳ではない点には留意する必要があるでしょう。
金融資産の消滅の認識について、財務構成要素アプローチをとるために、いわば、やむをえず生じたものなのです。
したがって、保証債務の金額を決算で、時価で評価し直すということもありません。
そもそも保証債務自体が取引の対象となる筈もなく、その評価は、困難でしょう。
現実的な手形割引は、金融機関が手形の不渡等の事態が生じた場合には、企業に手形を無条件で買い戻させるという条件をつけて行っているため、そもそも取引の対象となっているのは、もともとあった受取手形から保証債務部分を引いた安全な債権のみなのです。
結局は、従来的な貸倒引当金の設定方法に近似した形で、保証債務を評価するということになるのでしょう(実際の問題では、手形額面の何%という形で出題されることが多いようです)。
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