【対象=簿記論】
(問題)
以下の文章の正否を○×の符号で示しなさい。
なお、正否の判断にあたっては、特に指示のない限り、「自己株式及び準備金額の減少等に関する会計基準」に準拠するものとする。
(1)資本剰余金には、資本準備金とその他資本剰余金がある。
(2)「資本金及び資本準備金減少差益」は、会社法上の資本準備金に該当しない。
(3)会社法上の資本準備金には、株式払込剰余金、合併差益等がある。
(4)準備金(資本準備金及び利益準備金)は、資本組入及び欠損てん補以外の場合には取崩すことができない。
(5)「資本金及び資本準備金減少差益」は、その他資本剰余金に該当する。
(6)利益剰余金には、利益準備金とその他利益剰余金とがある。
(7)申込期日経過後の新株式申込証拠金は、貸借対照表の負債の部の区分の次に特別の区分を設けて表示することができる。
(8)自己株式申込証拠金は、貸借対照表の負債の部の区分の次に特別の区分を設けて表示する。
(9)自己株式は、貸借対照表の純資産の部に期末の時価で表示する。
(10)その他有価証券評価差額金は、貸借対照表の純資産の部に表示される。
(解答)
(問題)
以下の文章の正否を○×の符号で示しなさい。
なお、正否の判断にあたっては、特に指示のない限り、「自己株式及び準備金額の減少等に関する会計基準」に準拠するものとする。
(1)資本剰余金には、資本準備金とその他資本剰余金がある。
(2)「資本金及び資本準備金減少差益」は、会社法上の資本準備金に該当しない。
(3)会社法上の資本準備金には、株式払込剰余金、合併差益等がある。
(4)準備金(資本準備金及び利益準備金)は、資本組入及び欠損てん補以外の場合には取崩すことができない。
(5)「資本金及び資本準備金減少差益」は、その他資本剰余金に該当する。
(6)利益剰余金には、利益準備金とその他利益剰余金とがある。
(7)申込期日経過後の新株式申込証拠金は、貸借対照表の負債の部の区分の次に特別の区分を設けて表示することができる。
(8)自己株式申込証拠金は、貸借対照表の負債の部の区分の次に特別の区分を設けて表示する。
(9)自己株式は、貸借対照表の純資産の部に期末の時価で表示する。
(10)その他有価証券評価差額金は、貸借対照表の純資産の部に表示される。
(解答)
(1)○
(2)○
(3)○
(4)×
(5)○
(6)×
(7)×
(8)×
(9)×
(10)○
(解説)
(4)準備金は、株主総会の決議により、取崩すことが可能です。
(6)利益剰余金には、利益準備金、任意積立金、繰越利益剰余金等があります。
(7)申込期日経過後の新株式申込証拠金は、純資産の部(資本金の次)に表示します。
(8)自己株式申込証拠金は、純資産の部(自己株式の次)に表示します。
(9)自己株式は、取得原価で純資産の部(株主資本)に計上します。
(関連記事)
・純資産の部の表示
(2)○
(3)○
(4)×
(5)○
(6)×
(7)×
(8)×
(9)×
(10)○
(解説)
(4)準備金は、株主総会の決議により、取崩すことが可能です。
(6)利益剰余金には、利益準備金、任意積立金、繰越利益剰余金等があります。
(7)申込期日経過後の新株式申込証拠金は、純資産の部(資本金の次)に表示します。
(8)自己株式申込証拠金は、純資産の部(自己株式の次)に表示します。
(9)自己株式は、取得原価で純資産の部(株主資本)に計上します。
(関連記事)
・純資産の部の表示
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