転換社債型新株予約権付社債については、区分法と一括法が認められています。
仕訳処理を示しておきましょう。
【区分法】
(新株予約権付社債の発行時)
(借)現金預金 ××× (貸)社 債×××
現金預金 ××× 新株予約権×××
(新株予約権付社債の権利行使時)
(借)社 債××× (貸)資本金等 ×××
新株予約権 ×××
社債………………額面金額(償却原価法適用時は償却原価)
新株予約権………発行価額
資本金等…………差額(2分の1もこの金額で考える)
【一括法】
(新株予約権付社債の発行時)
(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権付社債×××
(新株予約権付社債の権利行使時)
(借)新株予約権付社債××× (貸)資本金等×××
【関連記事】
・新株予約権付社債
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・転換社債型以外の新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
仕訳処理を示しておきましょう。
【区分法】
(新株予約権付社債の発行時)
(借)現金預金 ××× (貸)社 債×××
現金預金 ××× 新株予約権×××
(新株予約権付社債の権利行使時)
(借)社 債××× (貸)資本金等 ×××
新株予約権 ×××
社債………………額面金額(償却原価法適用時は償却原価)
新株予約権………発行価額
資本金等…………差額(2分の1もこの金額で考える)
【一括法】
(新株予約権付社債の発行時)
(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権付社債×××
(新株予約権付社債の権利行使時)
(借)新株予約権付社債××× (貸)資本金等×××
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新株予約権付転換社債について質問です。
区分法、一括法の仕訳も理解して問題も解けるのですが、少し気になっていることがあります。
というのも区分法と一括法で同じ問題中で同じ金額を設定されていても、仕訳を比較してみると最終的な増資金額が異なるのでしょうか?という点です。
つまり、額面発行をされていても「区分法」は、新株予約権の金額分だけ社債の償却原価を行う必要があるため、権利行使時に資本金額に上乗せされているように見えるためです。
うまく伝えるのが難しいのですが・・・。
指導よろしくお願い致します。