【新株予約件付社債の会計処理】
新株予約権付社債の会計処理には、区分法と一括法とがあります。
区分法は、「予約権部分」と「社債部分」を区別して処理する方法で、一括法は両者を区別しない方法です。
予約権と社債とでは、性格が異なり、区分法が理論的には正しいといえるでしょう。
しかし、なんか面倒です。
そこで、予約権部分と社債部分とが事実上、分離しないもの(一体型)については、一括法の適用も認められています。
【区分法と一括法の選択】
具体的には、「転換社債型以外の新株予約権付社債」、すなわち、権利の行使時に、現金での払込ができる新株予約権付社債には、区分法しか認められていません。
現金での払込を認めるということは、新株予約権が消滅しても、社債部分は存続することになります。
つまり、事実上、予約権と社債が分離しているのです。
分離してしまう以上、会計処理としても一括法を認める余地はありません。
逆に、権利行使の際に、「転換社債型新株予約権付社債」には、区分法以外に一括法の適用も認められています。
権利行使時に予約権は消滅します。
それと同時に、社債も代用払込により消滅する。
両者が同時に消滅する、つまり、命運をともにするケースでは、一括法の適用も認めようという感じだろうか。
(参考)
余談ですが、新株予約権ができる以前の制度について触れておきましょう。
従来の新株引受権付社債に相当する新株予約権付社債は、区分法による必要があります。
また、従来の転換社債に相当する新株予約権については、区分法と一括法の選択になります。
なお、現在でも転換社債という言葉は、完全には消えておらず、従来の転換社債に相当する新株予約権付社債は、「転換社債型新株予約権付社債」と呼ばれています(名前、長すぎ)。
【まとめ】
転換社債型以外の新株予約権付社債……区分法
転換社債型新株予約権付社債……………区分法、一括法
(関連記事)
・新株予約権付社債
・転換社債型以外の新株予約権付社債
・転換社債型新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
新株予約権付社債の会計処理には、区分法と一括法とがあります。
区分法は、「予約権部分」と「社債部分」を区別して処理する方法で、一括法は両者を区別しない方法です。
予約権と社債とでは、性格が異なり、区分法が理論的には正しいといえるでしょう。
しかし、なんか面倒です。
そこで、予約権部分と社債部分とが事実上、分離しないもの(一体型)については、一括法の適用も認められています。
【区分法と一括法の選択】
具体的には、「転換社債型以外の新株予約権付社債」、すなわち、権利の行使時に、現金での払込ができる新株予約権付社債には、区分法しか認められていません。
現金での払込を認めるということは、新株予約権が消滅しても、社債部分は存続することになります。
つまり、事実上、予約権と社債が分離しているのです。
分離してしまう以上、会計処理としても一括法を認める余地はありません。
逆に、権利行使の際に、「転換社債型新株予約権付社債」には、区分法以外に一括法の適用も認められています。
権利行使時に予約権は消滅します。
それと同時に、社債も代用払込により消滅する。
両者が同時に消滅する、つまり、命運をともにするケースでは、一括法の適用も認めようという感じだろうか。
(参考)
余談ですが、新株予約権ができる以前の制度について触れておきましょう。
従来の新株引受権付社債に相当する新株予約権付社債は、区分法による必要があります。
また、従来の転換社債に相当する新株予約権については、区分法と一括法の選択になります。
なお、現在でも転換社債という言葉は、完全には消えておらず、従来の転換社債に相当する新株予約権付社債は、「転換社債型新株予約権付社債」と呼ばれています(名前、長すぎ)。
【まとめ】
転換社債型以外の新株予約権付社債……区分法
転換社債型新株予約権付社債……………区分法、一括法
(関連記事)
・新株予約権付社債
・転換社債型以外の新株予約権付社債
・転換社債型新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
今更ながら「新株予約権付社債」で疑問点
が出てきました、恐れ入りますがよろしく
お願いいたします。
*転換社債型には会計処理方法で、
「一括法」と「区分法」がありますが、
自分が持っているテキストや個別問題集には
一括法の場合、償却原価法による当期償却
額を計算させる問題は無く、区分法でしか
償却原価法を用いる問題がありません。
これはどういうことなのでしょうか?
一括法では、社債を割引発行・打歩発行を
しないのでしょうか?
もしくは、一括法での償却原価法は問題と
して難易度が高くなるから、掲載していない
だけでしょうか?
一括法と区分法の違いは、単に「表示上」の
問題なのでしょうか?