【ストック・オプションの意味】
ストックは、「株式」を意味します。
オプションは、取得者側では「取得する権利」、発行者側では「交付する義務」を意味します。
「ストック・オプション等に関する会計基準」では、ストック・オプションは、報酬(労働等の対価)として従業員等に付与するものをいいます。
「ストック・オプション」は、「従業員等の報酬としての新株予約権等」といえます。
労働の対価として新株予約権を付与するのですから、借方は費用(株式交付費)で処理し、貸方に新株予約権を計上します。
【ストック・オプションの会計処理】
(1)権利確定日以前の会計処理(権利付与時)
(借)株式報酬費用××× (貸)新株予約権×××
※ストックオプションの公正な評価額×対象勤務期間のうち当期の月数÷対象勤務期間
(2)権利確定日以後の会計処理(権利行使時)
(借)新株予約権 ××× (貸)資本金等 ×××
現金預金 ×××
【関連記事】
・新株予約権
・発行者側の会計処理
・取得者側の会計処理
ストックは、「株式」を意味します。
オプションは、取得者側では「取得する権利」、発行者側では「交付する義務」を意味します。
「ストック・オプション等に関する会計基準」では、ストック・オプションは、報酬(労働等の対価)として従業員等に付与するものをいいます。
「ストック・オプション」は、「従業員等の報酬としての新株予約権等」といえます。
労働の対価として新株予約権を付与するのですから、借方は費用(株式交付費)で処理し、貸方に新株予約権を計上します。
【ストック・オプションの会計処理】
(1)権利確定日以前の会計処理(権利付与時)
(借)株式報酬費用××× (貸)新株予約権×××
※ストックオプションの公正な評価額×対象勤務期間のうち当期の月数÷対象勤務期間
(2)権利確定日以後の会計処理(権利行使時)
(借)新株予約権 ××× (貸)資本金等 ×××
現金預金 ×××
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・新株予約権
・発行者側の会計処理
・取得者側の会計処理
会社法第227条に関連して感じている疑問は、以下のことです。
まず、新株予約権の無償割当てを株主に行ったときは、仕訳なしかと思います。
従業員等へのストックオプションの会計基準は、労働や業務サービスの対価として報酬費用として新株予約権を認識するので、この場合は当てはまらないと考えます。
次に会社がこの新株予約権を現金預金で買い戻したときの仕訳は、借方の自己新株予約権か新株予約権、すると純資産の部の新株予約権はマイナスとなります。
これでいいのかな?という疑問です。
このマイナスって何?
新株予約権は割当日に公正な評価をしなくていいの?