【新株予約権の発行時の会計処理】

(借)現金預金××× (貸)新株予約権×××

新株予約権の発行時には、その対価(発行価額)を新株予約権(純資産)に計上します。
新株予約権は、新株を発行する義務です。


【新株予約権の行使時の会計処理】
(1)新株を発行する場合
(借)現金預金 ××× (貸)資 本 金×××
   新株予約権×××    資本準備金×××
 
借方の現金預金は、新株予約権の行使価額、同じく、借方の新株予約権は、新株予約権の発行価額です。
貸方は、原則(指示がなければ)は、全額が資本金です。
ただし、2分の1以上の金額を資本金としない(資本準備金とする)ことができます。
2分の1の判断は、「現金預金+新株予約権」、つまりは、借方合計で考えることに留意しましょう。

(2)自己株式を移転する場合
(借)現金預金 ××× (貸)自己株式    ×××
   新株予約権×××    自己株式処分差益×××

借方の考え方は、(1)新株を発行する場合と同様です。
貸方の減額する自己株式は、自己株式の帳簿価額です。
借方の総額(行使価格と新株予約権の発行価額)の合計を処分対価(売値)として、その差額は、自己株式処分差益として処理することになります。


【新株予約権の行使期限到来時の会計処理】

(借)新株予約権××× (貸)新株予約権戻入益×××

新株予約権が行使されずに行使期限が到来した場合には、新株予約権を発行価額で、新株予約権戻入益(特別利益)に振替えます。


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