【その他資本剰余金の処分】
その他資本剰余金には、「資本金及び資本準備金減少差益」と「自己株処分差益」があります。
その他資本剰余金は、準備金とは異なり、これを原資として配当等ができます。
ただし、その他資本剰余金は、あくまでも資本剰余金であり、利益剰余金の処分と、その実質的意味は異ります。

なお、その他資本剰余金の処分による配当も会社法上の剰余金の配当です。
準備金(この場合は資本準備金)の積立てが要です。


【その他資本剰余金の処分による配当があった場合】
(会社の処理)
(借)その他資本剰余金(自己株式処分差益)××× (貸)未払配当金×××
※(準備金を積立てる場合)その他資本剰余金××× 資本準備金×××

また、その他資本剰余金の処分による配当を受けた場合は、対象となった有価証券の帳簿価額を減額します(売買目的有価証券は、有価証券運用損益・受取配当金勘定で処理します)。

(売買目的有価証券の場合)
(借)現金預金×××(貸)有価証券運用損益(受取配当金)×××

(その他の場合)
(借)現金預金×××(貸)投資有価証券等×××


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