【自己株式の消却】
所有する自己株式は、取締役会の決議等により消却できます。
自己株式の消却が行われた場合は、その他資本剰余金から控除します(←この取扱いのみです)。

(1)自己株式の取得
(借)自己株式××× (貸)現金預金×××

(2)自己株式の消却
(借)その他資本金剰余金 ××× (貸)自己株式×××

(3)その他資本剰余金がマイナス(借方残)になる場合
(借)繰越利益剰余金××× (貸)その他資本剰余金×××

(2)の処理を行った結果、会計年度末にその他資本剰余金がマイナス残(借方残)になる場合は、これを繰越利益剰余金から控除します。
繰越利益剰余金がマイナス(借方残)になっても、そのままです。


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