【自己株式の処分】
自己株式は、株式市場で購入できます。

しかし、処分は、「新株発行に準じて」行う必要があります。

自己株式の取得は「純資産のマイナス」を意味します。

その処分は、「マイナスのマイナス」ですから、結局は、「プラス」を意味します。


会計処理自体は、例えば、有形固定資産を売却した場合のように考えるとよいでしょう。

(1)処分益がでる場合
(借)現金預金    ××× (貸)自己株式    ×××
                  その他資本剰余金(自己株式処分差益)×××

(2)処分損がでる場合
(借)現金預金    ××× (貸)自己株式    ×××
   その他資本剰余金(自己株式処分差損)×××


なお、単価計算(平均法等)は会社計算に従います。

問題では、何らかの指示があるハズです。

また、自己株式の処分費用は、営業外費用とするのが原則ですが、繰延資産として計上することもできます。


【自己株式処分差額の取扱い】
自己株式の取得は資本取引であり、自己株式の処分も資本取引です。

自己株式処分差益は、資本取引から生じた剰余金、すなわち、資本剰余金(その他資本剰余金)です。


自己株式処分差損は、その他資本剰余金から控除します(借方・その他資本剰余金)。

この結果、会計期間末において、その他資本剰余金がマイナス(借方残高)となった場合は、繰越利益剰余金から控除します。


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